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プレゼントを渡したけれど・・・
友人の話です。 友人は、キャバ嬢に入れ込んでしまい カバンをプレゼントするからと約束し、会う約束の前日にプレゼントを郵送しました。 結局、待ち合わせ場所にはキャバ嬢は現われなかったのですが、 友人は憤慨し、詐欺だと訴えると言ってます、訴えることができるのでしょうか? 僕が何を言っても収まらないので皆様の知恵をお貸しください。
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私はキャバ嬢です。 それは無理でしょう。 プレゼントは自分がしたくてするもの。 もらう側もくれるからもらうもの。 例えば「バッグをプレゼントしてくれたら体でお返しするわ。」と約束したとしても、そんな約束はないのと同じ。 ましてや、飲んでる時の会話でしょう。 人間は「冗談」というものを言います。 だから、口約束などないのと同じ。 ましてや相手はキャバ嬢です。 お客様はたくさんいます。 プレゼントもたくさんもらうし、付き合ってほしいなんて言葉を毎日ききます。リップサービスでいうお客様もたくさんいます。ですから、お客様の話は話半分できくものです。 約束を守らなかったキャバ嬢が悪いわけではないと思います。 キャバ嬢のおかれてる状況から、そんな約束など約束と思えないのです。 まずプレゼントしたから何をしてくれとゆー話を受け入れるような女なら付き合ったとしても、あれ買ってこれ買って、と使われるだけ使われ、お金がなくなったらばいばい、でしょう。 お友達に目をさましてもらいましょう。 それからキャバ嬢を勝手に好きになって無理なお願いをして困らせているのはお友達のほうです。キャバ嬢をうらむのは筋違いです。
- 385bito
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無理です。 と、いうより、騙されて怒るくらいなら、 キャバクラ遊びなんてしてはいけません。 私の後輩の女の子は、 毎月誕生日があったと豪語してましたが・・・
- eroero1919
- ベストアンサー率27% (3007/11113)
>僕が何を言っても収まらないので ご友人のやりたいようにやらせればいいですよ。弁護士や司法書士のところにいったところで一笑に付されて終わるのがオチです。彼らも商売ですからね、そんなものにいちいち付き合ってくれるほどヒマじゃありません。 それでいちいちキャバ嬢が訴えられていたらキャバクラなんて商売はとっくに消滅していますよ。 貴殿は、彼の友人としてなぐさめてあげるのがいちばんだと思います。
訴えるのは自由ですが、裁判で勝てる勝てないは全く別次元の話。 まず無理ですね。 それどころか警察で爆笑されるのがオチ。やめときなよ。 なぜなら、詐欺罪は故意によって相手の財産に損害を与え成立する犯罪ですが、この「故意」の部分を友人さんは立証できるのでしょうか? 人の故意を立証するのは至難の業ですよ??? なんせ、わざとかどうかなんて本人にしかわからない内心的な意思ですし、実際結婚詐欺で卑劣極まりないケースでもこの「故意」の部分を客観的に立証できずに不起訴で終わるパターンは多い。 相手もキャバ嬢で口は達者ですから、わざとではないと言い張られたらもうアウト。 誰が見ても納得できるような、余程有力な証拠でもない限りきっついですね。 ちなみに↑は刑法の観点からの意見ですが、民事でもバッグを取り返すのは無理です。 なぜなら法律的に友人とキャバ嬢との間には無償贈与契約が結ばれ、友人はその契約の本旨に基づき履行を済ませ、キャバ嬢が受領した時点で契約終了です。 事情がどうあれ、1度適法に終了した契約をあとから取り消す術などありません。 キャバ嬢に引き渡す前なら一方的に「やっぱやーめた」と契約撤回するのは適法な行為ですが・・・・。
典型的な色恋営業です http://www.agua-de-chia.com/irokoi.html >訴えることができるのでしょうか? 訴える事はできますが勝つとは思えません
お礼
ありがとうございます。
お礼
ですよね・・・。 まぁ僕も誕生日前後半年間プレゼント受付してますけどw