「マンション管理組合規約」の違反の時効
私の住んでいるとあるマンション(分譲の高層団地というのが正しい)について、お伺いします。
このマンションは隣に同じようなマンションがあり、管理組合は独立しているものの、ある程度管理を一元化するべく、組合2つを統括する「連合会」という組織があります。そして、この2つのマンション(私の住む方をA、もう一方をBとします)の敷地を、Aの区画、Bの区画、連合会の区画に分けています。これらの区画は管理する団体(Aの管理組合か、Bの管理組合か、それとも連合会か)が分かれているだけで、何か新しいものを建てたりするときは、連合会の承認が必要になります。これらは連合会及びそれぞれの管理組合の規約で決まっています。
それで、15年前に連合会の区画にBの管理組合が無断でBの住民の駐輪場を建ててたのです。連合会の区画をBの管理組合が無断で使用したのですから、当然のことながら規約に違反しています。現在も「(A,Bが共同で利用するべき)連合会の区画にB専用の施設がある」という状態です。というAに住む者としては、Bにそんな得はさせたくないのですが、15年も前のことですのでAの管理組合の理事では「もう時効だろ」というようなことが言われています。しかし、規約に時効に関しては一切記載されていません。また、この土地は「連合会の共用部分」ということになっています。
結論としましては、このような、不動産にかかわることで私的な団体間で交わされた契約に違反した場合の時効あるのか、またある場合は何年か、ということです。
長くなりましたが、お答えいただけましたら幸いです。