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専業主婦のみなし年金の年齢について

現在夫は58歳の契約社員、私は59歳でパート(厚生年金加入)です。 夫はあと10年は働くつもりでいます。私はあと5年くらい年金を払わないと受給資格がありません。しかし仕事も年齢的につらいのでやめたいのですが、専業主婦のみなし年金は国民年金扱いなので、夫が厚生年金に加入していても私が60歳になれば、みなしから除外されるんでしょうか?

みんなの回答

  • yonumogi
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回答No.6

国民年金証書の加入時期は昭和61年4月に大学生であったならば、 加入時期は卒業した年の4月になるでしょう。 平成3年4月の改正で 受給資格期間の計算は 大学生の期間も含むことになりましたので、 実際20歳になった月から計算しても差し支えないことになります。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.5

受給資格期間は 1、厚生年金か共済年金の加入年齢が合計20年以上であること。 2、40歳以降(女性は35歳以降)の厚生年金だけの手続きで合計15年以上有ること。 3、厚生年金と共済年金と国民年金の加入期間が合計で25年以上有ること。 4、国民年金納付期間及び免除期間又はから期間が25年以上あること。 国民年金の期間計算には、保険料納付期間や免除期間及び合算対象期間が含まれます。 20歳で加入、60まで加入、40年に満たない人がまれという事です。 S61年4月に厚生年金の夫に扶養される妻は、 いずれの年金に一度も入っていなかったならば国民年金証書が発行されたでしょう、 加入時期は?20歳の時でしょう。

回答No.4

受給資格についてはかなりいろいろな特例や制度上の移り変わりなどがあります、 また、一口に受給資格足りないと思われていても、各種の特例やカラ期間を使えば資格ある場合が多いものです。 ですので、実情を把握すること、適切なアドバイスをすることが必要になってきます。 年金制度はとても複雑です。 それゆえ、思い違いによる判断が一番もったいないことで、慎重さが大切です。 #4のかたの疑問についてですが、念のため申し添えます。 >S24年4月2日から25年4月1日生まれでしょうか? 1949年○月~1986年3月まで この期間だけで25年をかるくオーバーする とありますが、国民年金は20歳から加入義務ありですので、この方の場合1969年からとなるはずです。 また、S61年4月までは、厚生年金の夫に扶養される妻は、強制ではなく「任意加入」となっています、すなわち、入らなくてもよかったんです、 必ずしも、ずっと未納にしていたからとはいいきれないんです。

回答No.3

受給資格、確認されたのですよね? 単純に25年に5年足りないと思われるかたもありますので念のため書いてみました。 質問者さんはおそらく、S24年4月2日から25年4月1日生まれでしょうか? この場合、厚生年金だけなら20年でもよい、また35歳以降厚生年金加入期間18年あればよいなどの特例もあります。 また、年齢的に、専業主婦のS61 年4月までのカラ期間とれることも多いです。 こういったことで、受給資格再確認されるといいと思います。 #2の方の指摘は実情把握なさらないと、正しくはない可能性がたかいです。

013no
質問者

お礼

有難うございました。再確認してみます。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

60歳で十分受給資格があるのに、 受給資格がないということは強制になった期間を払わない結果でしょう。

回答No.1

はい。 お察しのとおりです。 ご主人は、 65歳未満であるときは、厚生年金保険の被保険者であれば、 国民年金第2号被保険者となります。 国民年金第2号被保険者(ご主人)が加入している健康保険において、 その被扶養配偶者となっており、 かつ、第3号該当届が認められた配偶者のことを 国民年金第3号被保険者といい、 その人(質問者さん)は自ら国民年金保険料を納付する必要はありませんが、 この被保険者区分となり得るのは20歳以上60歳未満なので、 結局、質問者さんが60歳に達すると、 国民年金第3号被保険者にはなれなくなります。 この結果、60歳以降65歳に達するまで、 質問者さんは、老齢年金の受給資格を満たす目的で 国民年金に任意加入されることと思いますが、 ご自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。 (65歳に達するまで = 任意加入被保険者) なお、これによっても受給資格が満たされない場合には、 さらに、65歳以降70歳に達するまでの間、 任意加入を続けることができます。 これを「高齢任意加入被保険者」といいますが、 平成17年4月1日の時点で既に40歳を超えている方、 すなわち昭和40年4月1日までに生まれた方のみが対象です。 最後に。 「みなし」ないし「みなし年金」うんぬん、という用語はありません。 用語は、正しい使い方をなさって下さい。 「国民年金第3号被保険者」うんぬん、と記すのが正確です。

013no
質問者

お礼

丁寧に御説明頂いて大変有難うございました。 たいへん参考になりました。