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教えてください。

彼はもう成人していて、彼女の方がまだ未成年で結婚もできなくて子供を生んだ場合、彼の方に子供の籍をいれると母親の欄に名前がなくても父親と記されるのでしょうか。 また、彼女の方が結婚できる年齢になって籍をいれると、その子供の母親と記されるのでしょうか。 その辺がよく分からないので、教えていただきたいと思います。

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  • saregama
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回答No.3

未婚の子は、母親が未成年だろうが16歳未満だろうが必ずその親の戸籍から抜けて母親が筆頭者となる戸籍を作り、そこへ子が入ります。 >彼の方に子供の籍をいれると母親の欄に名前がなくても父親と記されるのでしょうか。 父親の戸籍に入れるためにはまず家庭裁判所に氏の変更許可を申立て、許可が出たら入籍届(婚姻届ではない)を出して移動できます。この場合父親は両親の戸籍から出て筆頭者となります。もちろん子の母親の欄には母親の名前が載り、父親の欄には父親の名前が載ります。 後々、結婚すれば父は「夫」母は「妻」と晴れて記載されます。父の氏を名乗るならば母親が父筆頭者の戸籍に入るでしょう。子の父母の欄は変わりません。

pi01pi03
質問者

お礼

そうだったんですか。 いろいろなサイトを見ていると、自分と兄弟という形になると見たもので、不安になりました。 それが分かり、少し安心しました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (4)

  • saregama
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回答No.5

#3,4です。 16歳未満の娘が産んでしまった子を、世間体を考えた親が自分達の子とする出生証明書を産婆さんに書いてもらい、出生届を出してしまうということが田舎の旧家などで昔あったとかなかったとか・・・。 完全に違法で犯罪ですから止めましょう。 尚、未婚の親の元に生まれた非嫡出子の子も、出生後両親が婚姻すれば嫡出子の身分を獲得します。但し別に非嫡出子とか嫡出子とかが戸籍に書かれるわけではありません。戸籍の婚姻日と出生日の順序からわかるだけです。 以前嫡出子は「長男、長女」と記載されるのに非嫡出子は「男、女」と記載され明らかな差別であるという問題は、今現在は非嫡出子であっても「長男、長女」と記載されるように変わっています。

pi01pi03
質問者

お礼

そうなんですか。 親身になって答えて頂きありがとうございます。 将来的(子供が生まれて約1年後に)には結婚するつもりでいるので、子供がその戸籍をみたときに不思議に思うような点がないのかと思ったんですよ。 詳しい回答ありがとうございます。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

#3です。お礼拝見しました。 >自分と兄弟という形になると見たもので ええっ!?えっと、あなたは彼ですか彼女ですか!?つまり彼と彼女の子を彼の親の特別養子にするということでしょうか? 6歳以下の特別養子については詳しくありません。ただ将来彼と彼女は結婚するという仮定のようですので、特別養子は考えない方がいいと思います。簡単に解消できるものではありませんので。

pi01pi03
質問者

お礼

私は女です。 私もよく分からないんですけどね・・・ ただ、結婚する前に子供を生み、結婚した後どのように記されるのか気になりまして・・・・

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回答No.2

15で出産しましたが、私の戸籍に入っています。

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  • tyatyaxx
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

以前何かで見かけた記憶ですので 不確かですけど・・・ 未成年で結婚もできなくて子供を生んだ場合でも 子供は彼女の戸籍に入ると思いますよ。 彼が自分の子供であると認知したなら 彼の戸籍には 子供を認知した事を記載され その後 2人が入籍し 結婚により戸籍を新しくした場合 子供の戸籍が 認知ではなく 男の子なら長男 女の子なら長女と思います。

pi01pi03
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。

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