- 締切済み
塾アルバイトのクビ
僕は中学生相手に英語の集団授業のアルバイトをしていました。 塾側から「この塾は閉鎖します。昨日の勤務で最後とさせてもらいます。今月分の給料と気持ち程度の退職金を振り込みます。」とメールがきたんです。しかし、同僚に確かめたところ、そんな事実はなく、僕だけがクビにされるようです。 最近、塾でアンケートを実施したのですが、その評価が良くないから辞めてもらうと他のアルバイト講師には説明したみたいです。 もちろん、教える能力に欠けているのであればクビもあり得るでしょうが、いきなり「この塾は閉鎖します。」と虚偽のメールで僕を解雇することはできるのでしょうか。 僕を切りたいようなので、再び働く気はさらさらありませんが、いきなり事実上のクビを宣告され、この塾に腹が立ちます。 今回のアンケート結果が悪かったのは事実かもしれませんが、以前の塾(個別指導)では5~6人中、最も評価が高かったし、教育実習でも高評価を得ることができました。 ですから、壊滅的に授業がメチャメチャということもないと思います。 労働基準法的にはそのあたりどうなんでしょうか。 前、経営者に「僕を解雇にしたようですね。その理由を教えていただけますか。」とメールを送りましたが、返事はないです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 51happy
- ベストアンサー率21% (82/376)
事実上のクビを宣告され、この塾に腹が立ちます 普通メールでこんな大事なことを通告すると思いますか? 自分の口で経営者に確認をするべきです。 虚偽のメールと分かっていて解雇することができるか? 虚偽のメールなら解雇も虚偽でしょ? 虚偽のメールに勝手に腹をたてても仕方がありません、まずは確認をしてそれからです。
メールじゃ駄目ですよ。 こういう重要な案件は電話か直接でないと何にも始まりません。 それが常識的な判断です。 つまり、解雇をメールで(なおかつ虚偽)宣告するような塾は非常識極まりないのですが。「気持ち程度」って…子どもの遊びみたいな所ですね。
お礼
朝になっても返事がなければ、電話してみます。 むこうがメールで送ってきたので、こっちもメールで返したのですが、そこは僕が甘かったみたいですね。 注意ありがとうございます。 >「気持ち程度」って…子どもの遊びみたいな所ですね。 ここも具体的にいくらもらえるのか聞いてみます。 そのさい、「即日解雇の場合は、一か月分の給料の保障が法律的に定められていますが、それと同程度の退職金と考えていいのでしょうか。」 と聞いてもいいものでしょうか。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 労働基準法的にはそのあたりどうなんでしょうか。 まず、即日の解雇ですから、30日分の賃金に相当する解雇予告手当ての請求が可能です。 アルバイトの場合でも、ある程度の勤務の実績があれば問題ないかと。 別途、解雇権の濫用、不当解雇として、解雇の取り消しを請求可能です。 復職するのが現実的でない場合、同程度の条件の転職先が決まるまでの賃金補償の請求など。 あとは、不当解雇による精神的苦痛に対しての慰謝料請求とかでしょうか。 -- 行政の相談窓口としては労働基準監督署ですが、解雇の明確な根拠などが無ければ、労使間の紛争には積極的に介入できません。 通常の相談先としては、まずは職場の労働組合です。 組合がない、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 アルバイトの場合でも、勤務形態が違うだけで労働者には変わりないですので、権利の主張は可能です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 とりあえず、今は経営者の口からなぜ私をクビにするのかの回答を得ていないので、それを待って対応したいです。
お礼
ありがとうございます。 この塾経営者に電話を10回以上しましたが、すべて話し中でした。 こうなったら、とことん電話してみます。