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車と自転車の事故
車と自転車の事故について教えて下さい。 宜しくお願い致します。 昨日、私は11歳の娘を乗せて車が離合できないくらいの幅の道路を 進行方向に直進していました。 自転車は自宅が経営する病院のディケアサービスの広い駐車場から 大きく右折してきました。 お互いブレーキをかけましたが、ぶつかりました。 自転車は倒れる事も無く3人とも怪我はしてはいません。 被害は私の方は左前バンパー部分がへこみ、自転車は新しい物ではないのでわかりにくいのですが特に壊れた部分が見受けられませんでした。 私の保険会社では保険適応外と言われました。 こうゆう場合、車側が全て自費で直すしかないのでしょうか? アドバイス、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
始めに回答させて頂いた者です。 そうでしたか、当方もてっきりご質問者側が自転車と思い込んでしまい、大変失礼しました。 だとすると、ご質問者側での保険での修理は難しいかも知れません。 相手に直させるとしても、保険会社が対応しないということだと、自分で相手に請求(訴訟も含めて)するしかないです。 現実的には、その手間ひま(訴訟費用等も)が、車の修理代より高くついてしまいます。(がんばっても負けてしまう可能性も・・・・) 保険で修理可能なのは、先にもお答えしたように 車両保険(一部、車対車のみの保険の場合も適応化)に入っていないと無理でしょうねぇ。 車両保険によっても「免責」が有る場合も有りますので、自己負担がゼロとはならない事も多いです。 ※免責:ご存知かも知れませんが、修理費用の一部は負担することです。 通常の(車両保険の付いていない)任意保険での修理はチョッと無理と思います。
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ちょっと気になったので書いておきます 「事故のときは、被害者は健康保険が使えない」と良く書かれていますが、そんな事はありません。病院側が「事務処理が少し面倒になるので、相手は素人だからごまかしてしまえ」と言う事で「保険は使えません」と言っているだけです。また保険を使わなければ、医療費が自由に決めれますので、ある意味取り放題ができるからです。 本来は、交通事故の被害者は、健康保険が使用できます。保険適用としないのは違法です。30年も前に交通事故も保険適用とするように、通達が出ています 昭和43年10月12日付保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知 また大阪地裁 昭和60年6月28日判決でも健康保険での治療が判例として出ています。 しかし、どのような理由があるか不明ですが、医師会が断固として拒否していますので、窓口で押し通す事ができるのは、ごく一部の人だけでしょう。どうせ相手が払うからと、トラブル回避するのが普通の人だと思います。
相手との話し合いになりますよ。 保険適応外ってことは示談の仲介もありませんので、ご自身か代理人(弁護士など)を通して過失割合話し合い、修理費の一部を請求することとなるはずです。 実際問題は自転車側が払うという意志がない限り自腹になりそうです。
- tyontyon7
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まず先にやっておかないといけないのは、警察への届出です。 もし、まだの様なら事後でも良いので直ぐに警察へ届けをして下さい。 どちらにしても事故証明書を作らないと保険は適応されません。 事故の状況から、過失の割合が先方とご質問者とを決めるのはその事故の状況から各保険会社が決めます。 単一的にご質問者側の保険で直す(修理)という事は有り得ません。 相手側がどれだけ声高に「あなたが悪い」と言ってきても、 ご質問者が「私の方が悪かった」と思っても、 とにかく保険会社の決定に従いましょう。 ご質問の中で「こちらの保険では適応外」と有りましたが、ご質問者側で相手の車の補償をするという事なのでしょうか? 多分そうなら?相手側本人が一方的に主張しているのではないですか? 簡単に請け負わず、警察へ届け、相手との交渉は保険会社に任せましょう。 なお、相手側(車側)の修理については、先方が車両保険の様なものに入っていれば自己負担は多少有りますが(数万円~10万円くらい、保険の種類によって異なります。)、 自分で事故を起こしても(自分が悪くても)、保険が適応されます。 また、ご質問者もご家族もお怪我をされていないと言うことでしたが、 良かったですね。 ただ、もう一度確認して下さい。かすり傷程度、コブが出来る程度でも きちんと届けて下さい。(その程度でも立派な人身事故です。) その場合は、健康保険は一切適応されませんが、先方の保険で治療費が充填されます。
補足
アドバイス有難うございます。 警察への届けは済んでいます。 説明不足で申し訳ありません。質問者(私)が車で相手が自転車です。
お礼
早速のアドバイス有難うございます。 頭が痛いですが、考えてみます。 有難うございました。