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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大阪弁護士会の判断は正しかったと思いますか?)
大阪弁護士会のひげによる人事評価は人権侵害か? その正当性について考察
このQ&Aのポイント
- 大阪弁護士会は、ひげを生やしたことを理由にマイナスの人事評価をすることが人権侵害であるとして、日本郵政グループに勧告書を送付しました。
- 評価には身だしなみの社内基準を満たしていないことが含まれており、顧客からの苦情はなかったとされています。
- 大阪弁護士会はひげが個人の自由に属する事項であり、評価の不利益が合理的な範囲を超えていると判断しました。
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どうですかね? 国鉄が民営化される前は切符売り場にも長髪ひげ野郎は居ましたね。今は居ませんけど。 ユダヤ教やイスラム教国家でない限り、ひげは客商売としてふさわしくないのは社会的なコンセンサスだと思います。 従って、それを原因に客と対面する職場から外すことは妥当だと思います。給与や待遇面で差別を明記するのは難しいでしょう。「その他」の事項として評価すればいいのに「ヒゲを生やしているから」と明記したのが良くなかったのだと思います。
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