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追突事故被害時の保険会社の対応について

4月に追突事故に遭いました。 過失割合は10:0です。(私が0) 頚椎捻挫(ムチウチ)の診断を受け、現在、会社の 近くの病院に週2回ほど通院しています。診療費は保険会社持ちで、 私は支払っていません。 先日、保険会社から連絡があり、次のことを言われました。 ・オフレコだが、今行っている病院は、保険会社に対する請求が  高く評判が悪い。 ・自賠責で支払われる金額は決まっているので、治療が長引く  ようであれば、治療費だけで満額になり、受け取る慰謝料が  少なくなる。 ・できれば病院を変えた方がいい。 質問ですが、 (1)自賠責保険というのは、治療費+慰謝料で、治療費が高いと  慰謝料が減るという考え方のものなのでしょうか? (2)自賠責保険を超えた分は任意保険から支払われるのでは  ないでしょうか? どうも保険会社の説明が腑に落ちません。 現在の病院の対応に患者としては特に不満はありません。 お手数ですが、ご教示いただきたく、お願いいたします。

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  • Aleph777
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回答No.6

No.4です。 まずは完治するまで治療し、次に慰謝料の交渉という順序ですが、慰謝料が気になって治療に影響するのは好ましくないので、実例を2つ紹介します。 色々なケースがありますから、敢えて他の方の意見を否定はしませんし、私もこれが絶対とまでは言いません。どの意見を参考にするかは、bookokuさんのご判断に委ねます。 [ケース1] 私の家内が信号機のない(つまり歩行者優先の)横断歩道を横断中に、左折してきた車に跳ねられました。入院2日、治療期間約9か月、通院治療日数88日で、後遺障害14級が認定されました。 治療費は約78万円、休業補償が約34万円ですから、自賠責の残りは10万円以下となります。賠償に関する保険会社(加害者)との争点は、(1)入通院慰謝料、(2)後遺障害慰謝料、(3)後遺障害に伴う逸失利益の3点ですが、逸失利益はちょっと複雑になるので、(1)(2)の慰謝料についての交渉経緯を紹介します。 保険会社の初回提示 (1)入通院慰謝料: 80万円(保険会社基準) (2)後遺障害慰謝料: 56万円(保険会社基準) すでに初回提示で自賠責基準((1)75.6万円、(2)32万円)を超えています。 これに対する当方の請求 (1)入通院慰謝料: 約140万円(裁判基準・赤い本・別表I) (2)後遺障害慰謝料: 110万円(裁判基準・赤い本) 保険会社の第2回提示 (1)入通院慰謝料: 88万円(裁判基準・赤い本・別表IIの8割) (2)後遺障害慰謝料: 88万円(裁判基準・赤い本の8割) (1)に関しては、別表Iに該当するとする当方と別表IIが妥当とする保険会社で意見の相違がありますが、裁判基準から想定される弁護士費用を差し引いた額を保険会社も認めています。勿論、自賠責基準よりは遥かに高額ですし、何ら自賠責の上限120万円に制約されていません。 [ケース2] 私の友人が乗用車で信号待ちしているところに、クレーン車が突っ込んだという事故です。傷病は頚椎捻挫で、通院治療約4か月です。bookokuに近い例と思われます。本件の争点は、(1)通院慰謝料と(2)休業補償(休暇(半休)を取って通院)でした。 保険会社の初回回答は(1)+(2)で約38万円。これは、自賠責基準で提示されたようです。 これに対して、友人は裁判基準で請求しましたが、交渉は難航。そこで、日弁連に相談(無料)し、無料示談斡旋に該当するとの見解を得た後、そのことを保険会社に伝えました。 保険会社の2回目の回答は約91万円で、満額ではないものの、友人の請求額にかなり近い額になったそうです。 以上の2つのケースは、いずれも個人対保険会社の交渉で、弁護士に依頼したものでも、裁判を行ったものでもありません。保険会社にも色々ありますし、交渉術によるものもありますが、裁判基準は個人対保険会社の交渉においても十分使えるし、満額は無理としても、保険会社基準や自賠責基準を大幅に上回る賠償金を支払ってもらうことは可能です。 加害者は1度ぐらい見舞いに来て、あとは何事もなかったように平穏に生活しているのに対し、被害者は痛い思いをし、治療に時間を費やし、保険会社との交渉においては不快な思いをさせられることも少なくありません。 この理不尽を補うのは、賠償しかない訳ですから、被害者は正々堂々と賠償金を請求していいのです。その時、裁判基準は非常に有効に使えます。

bookoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 奥様の体調は大丈夫でしょうか? 事例にてご説明いただき、大変わかりやすく 拝見させていただきました。 確かに理不尽さは感じてしまいますよね。 クルマに修理履歴もついちゃいましたし。 可能な限り納得のいく解決ができればと思います。

その他の回答 (6)

回答No.7

自賠責を温存した方が良いなど、呆れ返った意見が蔓延しているのには驚きです。これは、何を隠そう、保険屋に言いくるめられ、それが常識と思いこんでる人が五万といるということです。保険屋は、必ず「大抵は、これでご納得いただいております。」など口は丁寧ながら身勝手極まりないことを言って言いくるめてきます。素人は裁判もやった経験がないし、反論する知識も不足しているので、結局、保険屋のいいなりになって大損しているのです。それは、大半がそうなのでしょうが、本件に関しては大半だからと言ってそれが正しいということにはなりません。しかも、多少まともな意見に対して、すごいことを言うなど非難し、自分の失敗事例が自分の幼稚さによるものとも気付かず、それが一般常識と思いこんでいるような人がアドバイスするのは、質問者に対しても失礼です。結論ですが、今はネットも発達しており、いくらでも情報が集められる時代ですので、情報を集めた上で、保険屋の言うことなどほとんどは営利主義の詭弁だぐらいに思って堂々と交渉に臨んでください。

bookoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 10:0なので、保険会社を私が直接交渉しないと いけませんので、自信があまりないところですが、 しっかり情報を集めて交渉したいと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

No.2で書いた者です。 すごい事を書く人も居るもんだと思って再度書き込みます。 まぁ、私自身、交通事故で3年ほど入通院して最終的には裁判を行い、地裁判決を受け、こちらと保険会社側双方が上告し、東京高裁での和解勧告で、和解になった程度ですけどね。 裁判は結果的に2年位掛かりました。 裁判の内容など実際にやっていれば判りますが、裁判基準なんて絶対の基準ではありません。 それを越える事はまずありませんが減る事は十分にある基準です。 そうでなければ、裁判所はただの計算所になってしまいますからね。 裁判になればその当時の被害者の状況などを細かく裁判所で確認します。 当然カルテは請求されますし、入院していれば看護記録まで全て取り寄せて内部の検証を加害者の保険会社も行なって行き、細かい部分まで突っ込んで審理されます。 その上で慰謝料なども検討されますので、単に基準がどうだからでそのまま認められる物でもありません。 その辺は裁判をやった事のある人なら分かってるはずの内容です。 さらにその間までの期間、法廷へ出向く手間、裁判で認められる弁護士費用と実際に弁護士に支払う報酬などの差額。 100万や300万の請求内容では、裁判なんてやったって赤字になります。 まぁ、それくらい内容では、まともな弁護士なら受任すらしませんので。 あなた自身で良く自賠責の支払い基準などを勉強された方が良いですよ。 感情的に、相手に損させればいいなんて思ってる人ほど、最終的に自分に帰ってきてしまいますからね。

bookoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判大変だったんですね。 私は裁判までは全く考えてないです。 ただケガをして痛かったり、仕事中に通院しなくては いけなかったりと、それなりに迷惑はしているので、 保険処理は納得行く形で行っていただきたいという ところです。素人相手に足元を見られているような 感じを受けたもので。 おっしゃって頂いたように、自賠責についてもう少し勉強します。

  • Aleph777
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回答No.4

保険会社の言っていることは、完全にでたらめです。 早く治療を止めさせるための方便としか思えません。 自賠責保険の傷害に対する上限が治療費+慰謝料で120万円なのは確かにそうですが、それを超える部分は保険会社が全て支払います。勿論、加害者が加入している条件(対人保険の上限など)の範囲内ですが。それを超えたら、加害者に支払ってもらうことになりますが、事故の程度から考え、常識的な任意保険でカバーできないことはまず考えられないので、自賠責と任意保険でどのように、治療費と慰謝料が支払われるかを解説します。 治療費は100:0であれば、全て加害者に請求できます。自賠責の範囲内なら自賠責から、120万円を超える場合は超えた部分を保険会社が支払うことになります。保険会社は交渉の上で、治療費が嵩むと慰謝料が減るようなことを言っているようですが、これは完全なうそっぱちで、治療費が慰謝料に影響することは全くありません。断言できます。 頚椎捻挫の場合、通院治療でしょうが、慰謝料は通院期間または通院治療回数に応じて支払われるので、一般に長期間通院し累積の治療費が増加すれば、慰謝料もそれに応じて増えますので、保険会社の言っていることとは全く逆になります。 それでは、慰謝料はどうなるかですが、(1)自賠責基準、(2)保険会社基準、(3)裁判基準があり、一般には(1)<(2)<(3)の順で高くなります。 自賠責の場合は、通院回数×8400円か通院期間日数×4200円の小さい方となります。120万円から治療費を差し引いた額が上記額より多い場合は全額自賠責から支払われます。あまり、良心的でない保険会社の場合、通院慰謝料として、まずはこの値を示してきます。 良心的な保険会社は、独自の基準で定めた自賠責よりは若干多い金額を提示してきます。自賠責基準との差分は保険会社の持ち出しとなります。裁判基準もそうですが、同じ治療期間でも、毎日のように治療した場合とたまに通院した場合で額が異なるので、単純にいくらとはいえませんが、一例を挙げると以下のようになります。 通院期間3カ月、通院日数30日の場合 (1)自賠責保険: 8400円×30日=252000円 (2)任意保険(例): 378000円 (3)裁判基準(赤い本、別表II): 530000円 被害者は、少なくとも(3)裁判基準までは請求しても法外ということにはならないので、保険会社提示額(通常(1)か(2))と(3)裁判基準の間で示談をすることになります。裁判基準には弁護士費用なども含まれるので、示談で決着をつける場合は、(2)と(3)の間で折り合いをつけるのが一般的です。 繰り返しなりますが、最終的な治療費+慰謝料の賠償額というのは、自賠責の上限120万円には何ら左右されません。ただ、保険会社は自社の出費を少なくしたいので、自賠責の範囲なら比較的簡単に交渉できますが(というか、これは最低保証されている)、それを超える部分については、ガードが堅くなる傾向にあるのは致し方ないところです。 また、通院されている病院が高額だという件に関しては、国家資格を持つ病院であれば、全く気にする必要はありません。 まとめると、 1)治療費は自賠責の上限120万円を超えても、全額保険から支払われる 2)治療費の額によって慰謝料が減るというようなことは絶対にない 3)慰謝料は、自賠責の定める額が最低ラインであり、裁判基準までは請求できる 4)慰謝料は、自賠責、任意保険基準、裁判基準共、通院期間および通院日数に応じて増加する 保険会社は、本当に汚いですから、口車に乗せられないように注意してください。 まだ、完治もしていないのに、保険会社の口車にに乗って、途中で治療を中断するなどは愚の骨頂です。まず、しっかり治すのが先で、慰謝料の交渉はそれからです。 私も100:0の被害者の経験があり、慰謝料については相当勉強しましたので、何か疑問があれば質問してください。できる限りお答するようにします。

bookoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 被害者のご経験がおありとのことで、 アドバイス大変助かります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

病院は患者の損得、有利不利、利益はまったく配慮しません。ケガがあるから見てくれ、じゃ見てやろうか?程度のものです。 治療は商売 健保でかかるよりは、単価の高い自由診療なら儲けは多い、だったらできるだけ自由診療で治療しなさい。そんなもんです。 交通事故被害者大歓迎、自由診療で治療費は高く請求できます。 自賠責限度枠120万など一切考慮することはありません。 現在の治療に不満はない? 当然でしょ 治療費払うわけでナシ、これが実費負担するなら、その印象は変わるはずです。 病院へは遠慮?? 保険屋の要望、要求、指示にはなんとなく不信感をもたれますね。病院は常に正しく患者のためにすべて善意対処しているとお思いなら大間違い 現状は 医は算術 金儲け一番、最優先ですからね。 自由診療で、その結果、あなたの慰謝料が少なくなろうが、減額されようが、しったこっちゃない、高い自由診療で儲けさせて貰えば、この上ない上得意患者です。

bookoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 病院の姿勢もいろいろあるんですね。 患者の立場だと、なかなか判断しずらいところです。 保険会社にも、もっと詳しく聞いてみたいと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

良く有る話しですね。 あなたと、保険会社、両方が病院に食いつぶされるパターンです。 病院は、健康保険での診療報酬を基準にして治療費が決まりますが、事故などだと自由診療を薦めます。 健康保険を使っても、健康保険が払った金額は加害者の保険会社に請求されるので何もそんな事も無いのですが良く勘違いされて居る人が多いですからね。 で、病院の自由診療を行った時の診療単価は健康保険の2倍から3倍ていどになります。 同じ治療をしてですよw 次に、自賠責保険と言うものの仕組みですが、 自賠責保険は被害者を保護するために作られてる保険で、被害者有利に支払いを行ってくれる、上限が120万円の保険です。 支払われる順番は、医療費、休業損害そして最後に慰謝料です。 医療費と休業損害で120万が無くなれば、自賠責から慰謝料は支払われません。払える枠が無いですからね。 なら、相手の保険会社からとなりますが、保険会社が支払う慰謝料の基準は、自賠責保険より低いのです。(自賠責が良すぎるのですけどね。) つまり、治療費などを節約して最後に慰謝料を貰う時、自賠責保険の範囲内であれば、自賠責保険の基準どおりの割の良い慰謝料が支払われますけど、120万を越えてしまうと、自賠責保険より大きく下がった慰謝料基準になってしまうのです。(任意保険に自賠責保険の基準で請求しても支払われる事はありません。) なので、自賠責保険を有効に温存した方が、被害者は得なんです。 そういう部分も含めて、あなたに得な法を薦めているのでしょう。 残念ですが過去の治療費はいまさら値下げしろと言う事は出来ませんので、今後の治療に対して、健康保険に切り替える程度しかやりようは無いのですけどね。 時既に遅し。のケースですね。

bookoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 「時既に遅し」ですか。 とりあえず、ケガを治すことを優先に いろいろ考えてみたいと思います。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

1.自賠責の保険金は治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料等の合計で120万円までです。 従って、治療費が高ければ、治療費だけで120万円を食い潰す可能性は十分あります。 2.お考えの通りです。 しかし、任意保険の出番になれば慰謝料の計算は自賠責と違いますから、 自賠責と比べて、安くなる傾向にあります。 また、ある程度通院すると、治療費の打ち切り等の問題も出てきます。 自賠責は出来るだけ温存すべきです。

bookoku
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ症状が残っており、回復状況を見ながら 考えていきたいと思います。