- ベストアンサー
自己破産と不倫における親権争いは?
結婚10年になる夫は結婚前から借金癖があり(パチンコ)、何度も借金を作り今年自己破産してしまいました。私たちの夫婦生活はとっくに破綻しており、戻るところのない者同士、とりあえず形だけの家庭を維持しています。実は私に好きな人が出来て夫にバレてしまったのですが、離婚なるのはいいのですが、子供(9歳と6歳)の親権・養育権を争うことになりそうです。どっちもどっちと思われるでしょうが、この場合、どちらが有利でしょうか。今私は働いていません。相手の人とは結婚できるかわかりません。(私はしたいのですが)夫は私の身内にも数百万の借金をしており証文もあります。夫は離婚後は仲の悪かった実家に戻り、母親と暮らして子供を育てるつもりのようです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- fushigichan
- ベストアンサー率40% (4040/9937)
回答No.3
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。そうですよね、私自身が経済的自立のメドを立てるのが先決と頭ではわかっているのですが・・。子供のことを考えれば「養育環境」の良い方が有利に決まってますよね。きたるべき日に備えて私も色々準備したいと思います。ともあれ、アドバイスありがとうございました。