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特定口座と法人

どの証券会社のHPを見ても特定口座は、個人しかもてないような表現ですが、法人が特定口座を持てない法的根拠ってありますか?

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  • cimglide
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回答No.1

特定口座は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号で規定されており、「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、(略)当該金融商品取引業者等との間で締結した(略)口座」とされています。 租税特別措置法上の「居住者」及び「非居住者」の定義は、同法第2条第1項第2号において「所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住者又は非居住者」とされており、該当の所得税法の規定でどちらも「個人」とされています。 以上が法人による開設ができない法的根拠と思います。 なお、特定口座は所得税の特例を受けるためのものなのであることからも、法人による開設は予定されていないものと思われます。

reon2511
質問者

お礼

すっきりしましたありがとうございます。

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