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レントゲン写真原板の所有権
病院でレントゲン撮影をして、診断して貰ったとき支払いにはレントゲン代として請求されていますが、診断に使用した原板の所有権は受診者の物となるのでしょうか?教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
病院にはそれを保管する義務が法律で定められています。 それゆえに、診断に使用した原本(質問者のおっしゃる原板ですね)は受診者のものですが、病院で保管しなければならないルールです。
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- Lescault
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回答No.2
診療記録の一部ですので、医療機関はカルテとともに最終の来院日から起算して5年は保管しないとだめですね。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。はっきり理解出来ました。
お礼
迅速なご対応有難うございました。自分の物で有って自分の物で無い、何か変な感じですね。法律で定められていて勝手に使えな事が理解出来ました。