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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人はうつ病・DVです。離婚できますか。)

主人のうつ病・DVで離婚できる?

このQ&Aのポイント
  • 5年ほど前、私の帰宅時間が遅いこととメールを読んだことに腹を立てた主人は、夜中寝ている私のおなかを突然蹴りました。主人は私の財布やバッグ、たんすなどを物色して証拠を探そうとしました。
  • 昨年から主人はメンタルクリニックへ通っていますが、先月は久しぶりに私の頬をたたく暴力をふるいました。私も浮気をしたことがありますが、もう主人のことは嫌いです。子供がいても別れたいです。
  • 主人のうつ病と以前の暴力を考慮すると、離婚の話はできるかもしれません。しかし、具体的な判断は法律や弁護士のアドバイスを受ける必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#169380
noname#169380
回答No.2

暴力の程度、浮気した動機、その他、詳しくきかないとわからないですが、離婚はできると思います。 根拠は民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しそうです。 うつ病、過去の暴力、異常な嫉妬で、夫婦生活を続けられないくらいにあなたが冷めてしまっているのであれば、別れられそうです。 浮気したあなたと、暴力&異常な嫉妬、うつ病の旦那と天秤に乗せたとき、どちらがより社会的に相当であると認められそうかを計ってみたほうがいいと思います。 ただ、これはあくまでも裁判上の話ですが・・・。 まずは、協議離婚を考えてみて、旦那さんと話し合ってみてはいかがでしょうか。

その他の回答 (4)

  • hurasuke
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回答No.5

 まず今回は浮気をされたのはあなたで、それがどうやらほぼご主人にバレてますね?それに関しては、ある程度証拠と言えるものがつかまれてると思っておいた方がいいでしょうね。離婚を持ちかけるに際し、あなたの不貞行為に関して慰謝料を請求される可能性はあります。それを回避する方法としては、ご主人が病気だとか言う発言は不当です。相手がうつ病だから浮気したなど誰も納得しません。DVは離婚事由になりえます。ただし今回はあなたの浮気が先ならば、精神的痛みを受けたのはご主人であり、それがDVの引き金になったというのなら、一方的にご主人のDVを責める資格はないと思います。私には双方悪く見えますね。  なので、あなたが言える唯一の方法は、あなたが浮気した時点で「夫婦関係は破綻していた」ということに尽きます。それが客観的にどう評価されるかは、細部まで話し合っていかなければわからないでしょうね。  ご主人が嫌いだから別れるというのは、結局のところ「性格の不一致」になります。ご主人が離婚に同意しないのを無理やり離婚しようとするのならば、慰謝料発生を覚悟すべきです。また、同意されても慰謝料発生は覚悟すべきかも知れません。厳しいですが、不貞行為を働いたのはあなたですよ?それを棚に上げて、うつ病とDVだけを理由に離婚ですか・・・自分に都合よく事態を解釈して生きていけるほど、世の中甘くありません。罪は罪です。等価な罰を受けてリセットするなら私は応援したく思いますが、回避して生きるのは見てて腹立たしいです。

noname#109948
noname#109948
回答No.4

かわいそうに、あなたもご主人もかわいそうな人ですね。 世の中そんなに自分の都合のいいようには動きませんよ。 うつ病はともかく、暴力を受けたからあいつが悪い、離婚だって。 相手を思いやったり、ちょっとは相手より自分のほうが我慢したり。 そういうことができたら、離婚って本当に少なくなると思うんですよ。 多分、離婚は可能だと思います。 で、次に考えるのは慰謝料と養育費ですか? 一度好き合って結婚したのだから、やり直す努力をすることはできないんですかね。 これを乗り越えたら、きっといい夫婦になると思います。 暴力はいけないですが、暴力でしか自分の気持ちを出せない人もいる。 暴力という方法を取らせたあなたも考えなければいけないと思います。 どんな理由であっても、とにかく殴ったほうが悪いというのは夫婦間では無いと思います。

noname#144547
noname#144547
回答No.3

民法770条には、以下のように規定されています。 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 即ち、民法770条第1項4号(うつ病)及び5号(DV)に該当するため裁判上の離婚原因があると考えることができます。  但し、あなたにも飲み会で知り合った人と会っていたという事実があるため、第1号(不貞行為即ち、浮気)に該当する可能性があります。証拠能力の問題がありますが、もし、不貞の行為が認められ、更にうつ病がそれが原因とされた場合は、逆にあなたに慰謝料が請求される可能性がありますよ(証拠が無ければ問題ありませんが)!  あなたの話を聞いていると「私は悪くない!悪いのは夫。暴力をるふるい。うつ病になっているのだから」といわんばかりですね。 あなたのようなヒトを妻にもらった夫が可愛そうです。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

うつ病 暴力でも争うことはできますが向こうも貴女の浮気を持ち出してくるとは思いますよ 離婚自体は双方が離婚届に印鑑を押せば出来ますからね それでもこじれれば離婚調停になるだけです。