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公務災害が認定されなかった場合

2年前にぎっくりごしになり,公務中だったので公務災害の手続きをしました。しかし過去にヘルニアだったこともあり,先月やっと結果がでて認定されないことが決まりました。 そこで,今後についてですが,公務災害でない場合病院に支払うのは健康保険が使えるのでしょうか。 20万くらい使わなければ払わなくてはなりません。 しかし通院終わってから認定まで約2年が経っているのでいまさら健康保険証で支払えるものなのでしょうか。また,公務災害ではないとのことですが,公務中におこしたぎっくりごしなので健康保険が使えるのかどうか,不安なところです 同じような経験をされた方や詳しい方教えて下さい お願いします

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noname#63784
noname#63784
回答No.1

自費で受診したけれど健康保険適用にしてほしいと言うことですよね 健保組合に保険で診療受けた場合の医療費の7割相当額の払い戻し請求は可能ですが自費のほうが高い場合は7割とならないです。 請求時効もあると思いますので 健保組合あてに早めに確認してください --- 【1】 やむを得ない事情により保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で診療したときなど http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu.htm ---

nakadori
質問者

お礼

ありがとうございます。私の場合は,立替はしておりません。なので,これから支払うことになるのです。請求時効があるのですね。はじめてしりました。どうなるのやら、不安です