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離婚してから

最近離婚届けを提出しました。 子供の氏を今までどおり旦那の氏でいる場合 子供を私の戸籍に入れ、母子家庭の申し込みする事は出来ないでしょうか?? 分かりにくくて申し訳ありませんが 回答よろしくお願い致します。

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  • mai_mai8
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回答No.1

戸籍を異動するということは、戸籍筆頭者の姓になるということです。 結婚していたときの姓のままで母親の戸籍にしたいなら 離婚して3ヶ月以内に、母親が結婚していたときの姓を名乗る手続きをして、お子さんの戸籍をうつすしかありません。 どうしても母親が旧姓に戻りたいということであれば、戸籍に入れたお子さんも旧姓になります。 母子家庭の補助などの手続きは戸籍とは関係ありません。 父親の姓を名乗っていて母親と戸籍が違っても、両方の戸籍で親子関係は証明できますから手続きはできます。 また、親権者が父か母かどちらであるかということも、母子家庭の補助には関係ありません。

yougoukayo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても役にたちました!! 参考にさせていただきます。