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無謀な要求

前回も質問させていただいた者です。 ついさきほど、3回目の調停が終わりました。 調停員の方々にも、次で終わるよ…と言われていたのですが、3回目の調停前に自宅へ押しかけ、友人女性に軽く脅しをかけて帰った次(今回)の調停で、妻がしてきた要求は…慰謝料300万、家を建築する時に妻側の親から借りた400万を全額私が払え、その他家の残債は払わない…という、耳を疑いたくなるような言葉でした。 さすがに調停員も呆れかえったようで、酷すぎる…ともらしており、妻側にあまりにもコロコロと話が変わりすぎていておかしいのでは?と問いかけても黙りこくるか、まったく聞く耳を持たないか…という状態だったようです。 当然、そんな要求などのめるはずもなく、私もイライラしていたため、不成立としました。しかし、その後の調停員の説得もあり、もう一度考えてみる、ということでもう一回延びることになったのですが、次の調停でまたいわれもない要求をしてきた場合は不成立で裁判をしようと思っています。 仮に次の調停で不成立になった場合、このような要求はある程度のまなければならない判決は下る可能性があるのでしょうか? 慰謝料は多分、私の友人女性が原因だとは思うのですが、まだ付き合うかどうかの返事を待ってもらっている状態、遊びには出かけたりしますが家庭が破綻し、離婚を前提とした別居を開始してからの話(以前から友人であり、電話やメールなどはしていましたが、住んでいる所が遠方だったので、当然しょっちゅう会っていたわけもなく、肉体関係などありません)、しかし、当時の電話履歴などを妻側が取り寄せたらしく、こちらからかけた分については、友人女性の携帯番号などが記載されていますので、この履歴を元に不倫しているなどと言ってくる場合はあるのでしょうか。また、このような言い分が認められてしまう場合もあるのでしょうか…。 裁判となると当然弁護士や興信所なども出てくるとは思うのですが、妻側の弁護士が私や友人女性の周りを嗅ぎまわって、私達の周りの人に今どんな状況なのかが伝わってしまう可能性もあるのでしょうか…。 友人女性は、出方によっては慰謝料などと妻から直接言われて以来、何をされるか分からない恐怖とストレスから体調を崩してしまいました。 もし、裁判で不利になる可能性があるとすれば、その電話の履歴から所持者(友人女性)を割り出して不倫の証拠とするか、その程度だと思うのですが…。 その場合、4年前からセックスレスで妻が妊娠を望む時期のみ、義務的にしていたことや、自分はしたくないから、外でしてきていいよと言われていたこと、離婚話は始めてではないが、子供がいたため、我慢し、毎回私から折れて謝罪し、家庭に戻っていたが、すでに愛情などは存在していなかった事などは、私側からの言い分として主張しても、考慮してもらえる可能性はありますか? 裁判になった場合、今までの調停での話し合いのいきさつなどは、参考にされるのでしょうか(参考にしていただいたほうが、私としては有利なのですが) 長々と申し訳ありません…本当にもう限界で早く終わらせたいのです…。

みんなの回答

回答No.3

奥様から、無謀な要求をされて困惑していらっしゃるご様子、 その戸惑いと怒りが、とても伝わってきます。 推測でものを言うつもりはありませんが、慰謝料については、 根も葉もない感じは確かにしますね。 あなたが不倫したという事実がないこと。 そして証拠がないこと。 「慰謝料は多分…」 と書いていますが、慰謝料というからにはその理由と算出根拠が必要です。 それは再確認しましたか。 調停委員が単に数字だけ聞いてきたのだとすれば、再確認してもらってください。 調停委員というのは、 「酷すぎる」 というのが仕事ではありません、客観的に定量的に、双方に対して、 事実や要求を明らかにしていくのが仕事です。 また、セックスレスのことは、調停の中で話していないのでしょうか。 これは「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたります。 もちろん、慰謝料の算出根拠にもなりますので、次回きちんと話してください。 今あなたがしなければいけないことは、 「限界で早く終わらせたい」 と、嘆くことではありません。 「考慮してもらえる可能性はありますか?」 と、ここで聞くのではなくて、調停委員にきちんと言ってください。 ちなみに、どの時点で婚姻が破綻していたか、という事実は、 非常に重要ですから、そこは時期と経緯を上に書いておいてください。 調停委員の役割と限界があります。 彼らは、こうしなさい、とは言えないのです。 彼らが考慮して、慰謝料を減額することもしません。 あなたが、セックスレスに対する慰謝料を要求したいのなら、その根拠と金額を提示して、 相手方に対して債務や財産分与があれば、それと相殺する、 という主導権をとらなければなりません。 いずれにしても、冷静になって、今後のことを見つめていただきたいと思います。

  • yukiukki-
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.2

離婚裁判経験者です。 不倫の証拠は最低2回分のお泊り現場写真や、ラブホ出入りの証拠ですね。電話やメール履歴では参考程度と見られ不倫の実証はされません。 直筆手紙などで明らかに肉体関係があった事を記されていればこれは証拠となるかもしれません。 でも、1番は写真やビデオですね。 裁判になったとしても、あなた様側は「相手の請求を棄却する。」事を請求すると思うんですが。勝訴すれば相手の慰謝料請求やもろもろの請求は棄却されるのですから、問題ないかと思います。

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.1

経験者ではありませんが、教えて!gooさんの質問等を見ていると、不倫の証拠、慰謝料請求の根拠となるには、不貞行為(肉体関係)の証拠、つまりラブホ等への出入りの写真が必要みたいですよ。(明らかな証拠が必要みたいですよ。) 携帯の通話履歴程度ではとても無理では無いでしょうか?! その様な事がまかり通れば、世の男性は女性と電話も出来ない事になりますよ。 質問者さんの文面からは、不貞行為は行っていない様ですから、裁判でも別に問題無いと思います。 この場合は、最終的には性格の不一致で離婚を勧めてくる程度では無いでしょうか?!