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失業保険について 色々教えて下さいm(_ _)m

1年10ヶ月努めていた会社を 会社都合で退職する場合・・・・ 退職日:6/13(金曜日) 6/18に手許に離職票が届き、 6/18に離職票や雇用保険被保険者証、その他必要書類を持ってハローワークに行く。 そういった場合、まず 1 待期期間というのは 6/18を含めた7日間、24日までという事ですか? 2 6/30に7/1からの再就職(内定?)が決まった場合(1年を超えて雇用される見込みアリ) 支給されるものはありますか? 友人に相談したところ・・・ 25日から30日までの6日間の失業保険と 再就職手当というものがもらえるのでは? と教えてもらったのですが 実際はどういう感じなのでしょか? (3)ネットで色々調べると「早期再就職支援金」とやらも  あるらしいのですが、7/1に再就職出来た場合 あてはまりますか? 色々お聞きしてすみません(>_<) よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • otupte
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回答No.1

そうですね、そのケースでは6/18にハローワークに行き離職票を提出した日=受給資格決定日です。 その日から7日間は待機でありその翌日(待機満了の翌日)から認定されることになると思います。 ただ、会社都合でも解雇と倒産ではやや事情も違ってくるので注意して下さい。(上記に記したものは 変わりません) 2>これは必ずハローワークに赴く必要のある認定日に失業の認定を受けないと待機満了とは認められま せんので仮に7/1に再就職がなされた場合はこれに該当しません。(支給されません) つまり再就職手当かのどちらかということです。 a)所定給付日数の1/3以上残して就職 b)1年以上の雇用が確実である安定した職への就業、または事業の開始 c)離職前の職場復帰にあたらないこと d)待機期間経過後の就職 e)過去3年以内の就職(事業)について再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと f)求職申す込み行い受給資格者の決定日より以前に採用が内定していた事業主に雇用されていないこと 以上の条件を満たしていることが必要になります。まあこれが再就職手当というものです。 早期再就職支援金というのは、無いと思います。確か廃止になったのでは? どちらにせよ管轄の職安で確認をして下さい。

参考URL:
http://www.jobnet.jp

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>1 待期期間というのは 6/18を含めた7日間、24日までという事ですか? そうです、手続きをした日を含めて7日間です。 ですから6月18日に手続きをすれば24日までが待期期間となります。 >2 6/30に7/1からの再就職(内定?)が決まった場合(1年を超えて雇用される見込みアリ) 支給されるものはありますか? >25日から30日までの6日間の失業保険と 再就職手当というものがもらえるのでは? と教えてもらったのですが 実際はどういう感じなのでしょか? 通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 また支給開始日から就職日の前日(25日~30日)までの基本手当は当然もらえます。 その際基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また再就職手当は下記の要件に全て当てはまれば受給できます。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html 再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。 >(3)ネットで色々調べると「早期再就職支援金」とやらも  あるらしいのですが、7/1に再就職出来た場合 あてはまりますか? 早期再就職支援金は3,4年前に廃止され、今の再就職手当となっています。