- ベストアンサー
10割負担診療費の清算について
4月末で会社を退職し、5月から夫の会社の健康保険の扶養となる手続きをしましたが、昨日、手続き完了にはあと2週間程かかると総務の方に言われたそうです。 自分は現在10割負担で病院に通っております。 健康保険証が手元に届くのは6月になってしまいそうですが、5月に支払った診療費の清算は可能でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>健康保険証が手元に届くのは6月になってしまいそうですが、5月に支払った診療費の清算は可能でしょうか? それは健康保険の扶養の資格取得日がいつになっているかによりますね。 例えば下記は某大手の健保組合です。 http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html 「1.認定の基本原則と手順」のなかに「(1) 結婚や生まれた子供、入社以前からの扶養家族などの場合」とあり、そのなかに (例)妻の認定 ・・・ 収入の有無を確認するための雇用保険受給資格者証や 離職票などの提出を要します。 そしてその下の「(2) 入社後、新たに扶養家族にしたい場合」とありそのなかに 〈認定日〉 生まれた子は誕生日、入社以前から扶養家族であった方は本人の入社日、 それ以外の場合は原則として健保組合に所定の申請書類が到着した後、 健保組合が認定を決定した日となります。 とあります。 これは扶養に就いて子供が生まれた場合は誕生日まで遡るがそれ以外の場合は、健保に書類が届いてそれを認定した日が認定日となるということです。 下記はまた別の某大手の健保です http://www.mpm-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/tetsuduki.html 「●配偶者を被扶養者にするとき」の中の「■注意事項」の中に 1、 認定日は事由発生日となります。ただし、届出が事由発生日より6日以上(土日・祝日は除く)経過していた場合は、健保組合の受付日が認定日となります。 とあります。 この健保の場合は遡るが期限は6日以内ということです。 つまり資格取得日は健保に書類が届いてそれを認定した日が認定日ということになり、退職日翌日まで遡る場合でも日数に制限があるということです。 ですから手続きが終わるのが6月だと資格取得日までが6月にずれ込んでしまう可能性も出てくるわけです。 そうすると5月に支払った医療費は全額個人負担と言うことにもなりかねません。 そもそも4月末退職で6月半ばに手続き終了と言うのはあまりにも遅すぎます、夫の会社の総務は何をやっているのでしょうか、怠慢といわれも仕方ないですね。 その怠慢のツケが社員個人にかぶってくる可能性があるということです。 そうならなければよいのですが、一応はその可能性があることを頭の隅においておいたほうがよいと思います。
その他の回答 (1)
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
保険証を受け取ったら、資格取得年月日を確認し、その日から保険が使えます。保険が使えるのに10割支払った場合は、療養費の支給申請を行います。
お礼
返信が遅れてすみません。 昨日保険証が届いたのですが、資格取得は5月になっており、無事病院で手続きし過払い分を清算できました。 安心しました。ありがとうございました。
お礼
返信遅れましてすみません。 夫の会社は小さな会社で、担当者の方も扶養加入の手続きをするのは初めてらしく、社会保険労務士の方に相談していて時間がかかったそうです。 昨日保険証が届いたのですが、資格取得は5月になっており、無事病院で手続きし過払い分を清算できました。 小さな会社というのは、福利厚生面についても何かと不便ですね。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。