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ディーゼル車の規制でもう乗れない?

現在愛知県のナンバーでディーゼル車に乗っています。 あと数ヶ月で車検が切れてしまい愛知県のナンバーでは乗れません。 彼の家に駐車スペースがあるので、ナンバー変更したら乗れるのではないか?という話が出てきました。 ちなみに静岡です。 週末は大抵彼の家に行っているのですが、私は愛知に住んでいて仕事も愛知です。 実家にも仕事場にも駐車場はあるので、路上駐車とかすることはありません。 質問ですが、 1.静岡県ナンバーに変更して乗る場合、週の大半は愛知に車があることになるので、  車庫とばしに該当してしまうのか? 2.ナンバー変更する場合使用者を彼にする事になると思うのですが、彼が使用者で  実際は私が運転するというのは問題ないのでしょうか?  (現在は所有者は父親、使用者は私になってます) 3.質問2が可能な場合、私の家族がその車を運転するのも大丈夫でしょうか? 4.保険はどう対応したらいいのでしょうか?今のままじゃまずいですか? 沢山の質問になってしまいましたが、詳しい方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lupinus2
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回答No.1

いわゆる「車庫飛ばし」というのは、 ○駐車場が無いので、遠方に住む人の住所で登録する ○排ガス規制の対象なので、規制外で登録し、使用する ことなので、該当するかも何も、車庫飛ばしそのものです。 なので、その他の質問は回答する必要無いですよね。

minnie2008
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tamasoi
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.4

No3です。 すみません 一部間違えていました >車庫法違反で懲役又は罰金(50万円以下??)を課せられます。 車庫法違反で3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金を課せられます。 でした。

minnie2008
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 訂正まで頂きありがとうございます。 みなさんの回答を拝見させていただき、車庫とばしそのものという事がわかり、 諦めるしかないということがわかりました。

  • tamasoi
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回答No.3

皆様が書かれているように車庫飛ばしにります 車庫飛ばしは、駐車禁止違反の様な反則金ではなく 車庫法違反で懲役又は罰金(50万円以下??)を課せられます。 前科も付きます。 お勧めできませんね

noname#60749
noname#60749
回答No.2

過去に、規制によりディーゼル車を手放した者です・・。 確かにお気持ちは理解できます。愛着がある車でしたので、一時期あなたと同じように、一旦規制のない地域で登録して乗り続ける方法じゃ駄目かな~・・などと考えました・・。妄想レベルでですけどね。 まぁ結論としては「車庫飛ばし以外のなにものでもない」ということです・・。

minnie2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 september6さんも手放されたのですね。 大好きな車で、しかも県境に住んでいて5分も走れば静岡県なのに・・・という気持ちがあり、なかなか諦めがつかなくて質問させていただいたんですが、車庫とばしになってしまうなら諦めるしかないようですね。