- 締切済み
公正証書の内容変更
教えてください。 今の主人とは夫婦仲が壊れてからとはいえ、婚姻関係がある時に付き合いが始まり(つまり不倫)結婚しました。 主人は前妻との間に2人の子がおります。 離婚時、前妻は自分の非をまったく認めず、弁護士を立て高額な養育費を求めてきました。 しかし、主人は離婚を急ぎ前妻にも非があったとはいえ、自分に不正行為があったこともありこちらは弁護士を立てず、その条件をのみ、公正証書を作成して離婚しました。 ちなみに主人は勤務医で年収は1100万、 高額な条件とは養育費が月に20~30万(2人分ですが進学、そして私立か公立かで増額します)、持ち家のローン(月12万)残り20年弱を負担し前妻名義へ登記変更、大学進学時には受験料から授業料、交通費までも全額負担、その他大学在学時は1人10万の養育費、結婚時には1人200万、慰謝料350万、生命保険の受け取り名義を子供に変更、病院にかかった場合、治療費全額負担(病気があるわけではありません)というものです。 前妻は以前は専業主婦で収入はなかったものの現在は月収20万あります。 主人は確かに一般的に見ても収入は多いですが、私との間に子供が産まれていますし高収入ということで児童手当が乳児医療も受けられない為、医療費は3割負担となります。 さらに、仕事関係(出張費、学会費など)の費用は全額自己負担です。 そのため、収入の半分以上は前妻にいき、さらに仕事の費用を引くとほとんど手元に残らないため現在は勤務している病院のほかにも当直などのバイトを増やし休みがない状態です。私もフルタイムで働いています。 ただでさえ医者不足で毎日15~16時間労働で睡眠不足、 このままでは身体を壊してしまいます。 公正証書の効力は一旦判を押したら強いものだとは思いますし、不貞行為という事実がある以上は法律的な立場も弱いため、 持ち家を渡すことと慰謝料はきちんと払うつもりでいます。 しかし、あまりにも高額な養育や大学にかかる費用全額負担、結婚時のお金などは変更できないものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
追記。 >しかし、あまりにも高額な養育や大学にかかる費用全額負担、 >結婚時のお金などは変更できないものなのでしょうか? もし、公正証書に「学費を一括で払う」「結婚時は200万円を一括で払う」と書いておらず、単に「学費を払う」「結婚時は200万円を払う」と書いてあるなら、相手に「この分に関しては高額になり、かなりの負担だから、月々○○万円××回の分割払いで、法定利息の年利5%を付けて払いたいから、それでも良いか?」と交渉してみましょう。 「公正証書で、具体的な支払い方法が明記されてない」なら「公正証書の変更は不要」で、単に「分割払いにしたい。具体的な支払い方法はこうしたい」と提案し、相手の同意を得るだけで済みます。 もし、公正証書に「一括で現金で払え」って書いてあったら駄目ですが。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
相手(前妻)が「変更内容に同意した」なら変更出来ます。 なので「過労死寸前で、死んじゃったら元も子もない。そちらに払いたくても1銭も払えなくなる」とか「このままでは借金して払う事になる。借金増えてどうにもならなくなれば破産する事になる。破産すれば給料収入も持ち家も債権者に差し押さえられて全部取られるから、そちらに払いたくても1銭も払えなくなる」とかって感じで交渉してみましょう。 交渉時「値下げしてくれ」では相手が応じないでしょうから「月々の金額は下げるが、その分、払う期間を長くして、利子の分として払う総額を少し増やすから」などと交渉してみましょう。 いずれにしろ、変更は「相手が同意すれば良い」だけです。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 一括でとは記載はありませんが、私だけではなく主人の父母にも嫌がらせを受けたりして家族ともども主人本人も相手を許せませんので、払いたくない状況です。弁護士に依頼して裁判も考えております。回答、参考にさせていただきます。 アドバイスをありがとうございました。