警察は免許証を身分証明書として認めていない?
転居に伴い、まず免許証の住所変更をし、住所変更した免許証のコピーを身分証明として使用し、銀行の住所変更に使用しました。しかし、銀行から予想外の連絡がありました。警察で免許証に裏書きされた新住所が、ペンのインクの出が悪かったのか二重になぞられていたため、改ざんされたと見なされ、身分証明としては使用できないのだそうです。免許証が身分証明書として使用できないのでは非常に不便です。明らかに警察の不手際なのですが、わざわざ有給休暇を取って訂正してもらうため警察に行ってきました。
警察の窓口の女性に事情を話すと、「どこの銀行が言っているんですか?そんなこと今まで言われたことはないですねぇ~」、「免許証を警察が身分証明書として認めているわけではないのでなおす必要なんてありませんよ~」と、予期せぬお言葉の数々。
なんとか、訂正らしきことをしてもらえましたが、なんか変です。公印を押しその上に黒のボールペンで二重線をひいていました。『順番が違うんじゃないですか?』と私が聞くと、「おなじことですよね~」と開き直る有様。挙げ句の果てに上司と話せとのこと。奥からそれらしき人が出てきて、先ほどの女性と同じようなことを蕩々と話された。『一般常識では、二重線を引いた後、訂正印を押すのですが、警察ではこれで認められのでしょうか?』、「身分証明書として警察が認めたわけではないし、警察内では住所変更されているので問題ない」云々。
★☆★そこで質問です★☆★
●警察は免許証を公の身分証明書として使用することを認めていないというのは本当でしょうか?
●一般常識では考えられないような住所変更の裏書きがなされていようと、警察内の手続きとして、住所変更が済んでいれば、免許証の住所変更は問題ないのでしょうか?
●公印の上に二重線を引いた訂正でも、公に身分証明書として使用できるのでしょうか?
しかし、一言ぐらい詫びの言葉がほしかったですね。「税金ど●●う」という言葉が頭をよぎりました。