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長文ですが解雇通告の対応を教えてください

48歳女性。11年前にパート入社しました。経理課勤務後、別の課に移り、得意先渉外、商品受注・出荷指示・出荷確認・請求・入金確認・一般事務庶務・個人経費の精算まででやっています。PCは自己流ですが大抵のことは出来ます。が資格はありません。勤務は1日5.5時間、扶養限度を超えないように調節したりサービス残業をしたりしています。保険は雇用保険のみです。この度、会社が業務縮小に乗出し、第1次リストラが行われました。この後、新会社設立で何人かは移動して残留、他は解雇という状況になりつつあります。残留組と思われる人には話があったそうですが私は全く蚊帳の外です。12年目に入りましたが有給休暇も賞与も定額交通費以外の手当も子どもの卒入学の祝金も貰った事がありません。社内旅行も社員は会社が援助するのですが私だけは実費でした。社員は会社が受験費用を負担するのですが私は個人で経理事務3級を取りました。解雇通告を受ける時も多分、もういいから辞めて。的に言われるだけではないかと思います。その時私が取るべき態度、要求出来る事、当然会社が私に対し、しなければならない事を教えてください。

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  • avy-avy
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回答No.1

まだ肩たたきにあったわけではないのですよね? されている業務を拝見していると、あなたは会社に必要な人材のようにも思えますし、パートの範囲というより正社員的な気もしますが……こればっかりは実際に見ないとわからないので控えますね。 ◎有給休暇 パートさんにも有給休暇は義務付けられているはずです。6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した場合、週または年間の所定労働日数に比例して年次有給休暇を与えなくてはなりません。(労働基準法第39条第1項) これを付与されていないのは、労基法上問題があります。労働基準監督署に訴えられるひとつです。 ◎賞与、手当 これは会社の就業規則で決められていることですので法のしばりはないはずです。就業規則は従業員の誰でも見れるように開示するという決まりがありますので、今から就業規則や給与規定を確認されることをおすすめします。就業規則などは労働局に申告されている内容ですので、力がありますよ。 但しパート勤務であるという注釈を見逃さないようにしてくださいね。 ◎社員旅行の実費負担 恐らく正社員は毎月、給料から何がしかの名目で天引きされているはずです。福利厚生か、組合費か……わかりませんが。この文から社員旅行に充当されているはずですので、あなたがこういった費用を天引きされていないのなら、社員旅行が実費なのも当然なのです。 ◎受験費用について これも就業規則を確認してください。 パートについては不支給、と書かれているかもしれません。 ◎解雇について 雇用保険に加入しているとのことですから(当然ですが)、失業保険をうまくもらってください。 自己都合退職と会社都合退職では給付に差が出ます。金額の差はないですが、給付されるまでの期間が違いすぎるのです。 ・自己都合退職……給付までに4ヶ月くらいかかる ・会社都合退職……一週間程度で給付が始まる 会社から発行される離職票に「会社都合退職」と書いてもらい、ハローワークに手続きにいきましょう。そうすればすぐに失業保険がもらえます。 11年も雇用保険に加入していたのなら間違いなくもらえます。 しかし、会社側としてはどうしても自己都合退職でやめてもらいたいものなのです。そういった打診があった時は絶対に首を縦に振らないで下さい。 解雇通告書など、書面で会社からもらってください。 解雇などはトラブルのもとですので、今のうちに就業規則、給与規定の確認、タイムカードや出勤簿のコピー、給与明細など、証拠を集めておいてください。 あとは、きちんと解雇だということを書面でもらう、離職票を会社都合にしてもらう、など会社に要望しましょう。 でもなんにしても、これが杞憂に終わるといいですね。

tobitonbi
質問者

お礼

一つ一つ分かりやすく書いていただき本当にありがたい!です。 有給の事も自信を持って言えそうです。 旅行費用は社員は積立があり私はしていません。が積立だけではいけないので足りない分を会社が補って居ました。大体3-5割でした。 就業規則や給与規則はちょっと見せてもらいにくいと思うのですががんばって集めてみます。 出金簿のコピーもPCには何年も入っているのでそれを整理しておきます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • pukupuri
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回答No.2

NO1の方の補足です。 失業給付については昨年から1ヶ月11日以上出勤で12ヶ月以上勤務が原則です。たとえば扶養範囲で勤務となるとクリアされていない方がたまにいます。 となると、どうなるかというと、払い損です。もしくは次に勤務先を見つける際は失業から1年以内に長期案件で仕事を見つけ、同じ雇用保険番号を継続(これは離職票2を新しい勤務先に提出するだけでOkです)すること。そのときも同じく1ヶ月11日以上勤務~以下同文となります。 そして有給については確かに労基に訴えることは出来ますが、私が電話で同じようなことを相談したときは、労基が会社へ動いてくれるのではなく自分で社長相手に戦わなければならないといわれました。結局、社員で勤務していたのに有給という存在すらないまま終わりましたよ。 いろいろな会社がありますよね~・・・。 それと。離職票について補足します。 勤怠、給与明細、雇用契約書、また、出来るなら就業規則、給与規定等は必ず保管しておくこと、また、首切られる場合は解雇予告通知なるものを発行する義務があります。これこそ労基に確認してもらいたいところですが、会社都合の場合は本人宛で確か1ヶ月前には発行する義務があるはず。 これさえゲットすれば会社都合ということになりますよね。 もし発行されずしかも、会社都合と離職票に記載された場合は、労基に○月○日にTelして相談しているのだが、解雇予告通知すら発行されず、退職理由もおかしいと、ハローワークへ失業給付を受ける手続きに出向いた際、担当者へ話してください。 そうすると、ハローワーク経由で会社へ連絡し、「本人より自己都合ではないはずだと聞きましたが・・・」と問い合わせ、必要あらば訂正してくれます。 PS 雇用保険が払い損だといいましたが、10年以上勤務の場合から給付日数が増え、6ヶ月支給(年齢等でたしか区切られていたような気がしますが)となります。まったく損ということもないかもしれませんね。

tobitonbi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 サーバーの調子が悪くて御返事が遅くなりました。 就業規則は入手したのですがパートに対する項目がありません。 私一人しかパート従業員がいないので相談する相手もいなくて・・・ 給与規定は見たこともありません。 入社も頼まれて口約束のような感じでのはじまりでした。 退社時は気を引き締めて要求すべきはするようがんばりたいと思います。 離職票等の事なんて全く分からなかったのですがハローワークへの申し出等もわかりました。 ありがとうございました。