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契約者が死亡した場合の携帯電話料金

独立別居していた娘が、先月亡くなりました。 生前使っていた携帯電話を最近ソフトバンクに替えていたらしく、解約手続きのためショップへ行って来たのですが、 電話機本体を分割払いで購入しているとのことで、まだ1回しか引き落とされていないため9万円を超える残金を一括で支払う、もしくは5000円弱を48ヶ月間払い続けるか… と二者択一を迫られました。 2年契約にしていたそうで、「機種代金のみ」という選択肢は無いとのことです。 当方心労からか疲れきっており頭が働かないのですが、 これは、当然のことなのでしょうか?

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noname#64531
noname#64531
回答No.3

>相続した覚えがないため >何をどうすれば、「相続する」「放棄する」という状態になるのでしょうか。 このたびはご愁傷様です。 娘さんに子供がいないのであれば、死亡時に 直近の直系尊属(父母)が相続します。 相続放棄するのでしたら死亡を知って 3か月以内に家庭裁判所にて申述する必要があります。 生存の直系尊属全員が放棄したら こんどは、亡娘さんの兄弟姉妹が相続人になり、 携帯解約の手続きをするか、それがイヤであれば 兄弟姉妹が全員同様に放棄の手続きをすることとなります。 (一人娘さんでしたらここで終わりです) 法定相続人全員が相続放棄して 相続人がだれもいない状態では 家裁が相続財産管理人を選び、 娘さんの財産から、債権者(携帯会社、家主等)に支払います。 どのみち債権者に支払うのであれば、 娘さんの残した遺産に限って支払うという、 相続人全員で限定承認という手もあります。 (相続放棄は一人でもできますが、限定承認は相続人全員でしなければなりません)

obi1obi2
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただき、感謝しています。 何がなんだかわからない精神状態に陥っていました。 親として責務を果たしたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Willyt
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回答No.4

これは相続の話になります。娘さんの財産の相続を放棄する旨の手続きをされれば、娘さんの債務は一切被る必要はありません。但しその手続きは娘さんがなくなってから10ヶ月以内ですから、未だだったら急いで下さい。ただ、財産を分与されている場合にはその相続を受ける人は債務も同時に引き受けなければなりません。

obi1obi2
質問者

お礼

ご親切に、ありがとうございました。 携帯料金としてはあまりの金額に、相続放棄を考えてしまいましたが、そうすると親族に余波が及ぶということと、 頭を冷やして考えると、やはり娘のしたことなので親として後始末使用と思います。 本当にありがとうございました。

  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1161)
回答No.2

相続うんぬんというより、娘さんの携帯電話契約の際に連帯保証人として親御さんの名が記されていたため、娘さんの代わりに親御さんが支払うことになったということではないでしょうか ソフトバンクで2年契約にしていたとなると、「ブループラン+自分割引50」か「オレンジプラン+新・自分割引」のプランでご契約なさっていたのでしょうか? これらの割引プランは2年間契約を続けることを条件に月々の支払を割引するという契約プランです。 2年ごとに契約更新となり、更新月以外で解約するためには契約解除料9,500円(税込9,975円)が必要になります。 > 2年契約にしていたそうで、「機種代金のみ」という選択肢は無いとのことです。 つまり解約するためには「機種代金(分割払い残金)」+「2年契約解除料」の支払いが必要になるということです。 > これは、当然のことなのでしょうか? 月々の支払を抑えるために娘さんが選んだの選んだ手段が、「2年契約」のもようです。 「2年契約」を選択していなければ「2年契約解除料」も発生せず、電話機本体の分割払いの残金のみで解約できます。 契約解除料は割引を受けるために生じた枷ですので、仕方ないことです。

obi1obi2
質問者

お礼

ありがとうございました。 連帯保証人になった覚えは無く、単に、遺品を整理する過程で携帯電話を解約しなればならないとソフトバンクショップに出向いたため、頭が真っ白になってしまった次第です。 情け無い親だと反省しています。 よくわからないのですが、ガンダムの「シャア携帯」とかで、「基本料金と分割価格×2年間」の契約だったようです。 ご親切にありがとうございました。 責務はきちんと果たすことにします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

普通相続したら支払わないといけません。 相続放棄したら 支払う義務発生しません。 今回の場合 相続されたみたいですので 支払う義務 発生しています。

obi1obi2
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。 重ねての質問で恐縮ですが、相続した覚えがないためお聞きします。 何をどうすれば、「相続する」「放棄する」という状態になるのでしょうか。

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