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虐待なんとかなりませんか(TT)

私の友達のお兄さんの猫の虐待についてなんですが、 そのうちは猫を一匹飼ってるんですが、 友達の母親だけは注意してるようなんですが、その猫を愛情表現だとかいって首をつかんで床にたたきつけたり、首をきつくしめたりとするんです。(ちなみに今も続いています)友達になんでやめさせないの?と聞くと「言っても聞かないからほってる。」ですよ!それじゃああんまりにも猫ちゃんがかわいそうじゃんと言うと 「それがうちの家庭事情んだからほっといてよ!」   っと言われました・゜・(ノД`;)・゜・ 私もここで言いかえしてやればいいのですが・・・ どうも家庭事情と言われると言い出せなくて (自分の説得力がないのが大半ですが)(ノд-。)クスン 私がお兄さん本人に言えばいいのですが・・・人様の 家庭事情がなんたら言われそうで(TT) なにか良い説得の方法がないものでしょうか?

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  • chunsanz
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回答No.3

以下の方がおっしゃられるように現在日本には「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律があります。 でも、いきなり警察に言っても警察は相手にしてくれないこともあるかもしれません。この最近警察が動いた動物虐待の事件はかなりマスコミが取り上げたというファクターがあると思います。 今回の場合はまだ、マスコミに取り上げられるような事態にはまだなっていないと思いますので、私的には保健所に相談するのがいいかと思います。 まず保健所に相談し、保健所の職員からその法律にのっとった形でまず警告書を出してもらいます。この警告をまもらない場合には保健所とともに警察に訴えたほうが確実に行政処分が行なわれると思います。 自分だけで言って関係をまずくさせるよりもきちんと間に行政の方を立てて行なうほうがこれからもよいと思います。

kakura
質問者

お礼

お礼がたいへん遅くなってすいませんでした。 いきなり訴えるのはなんだったんので 泣きながら(汗)法律のこと(そのたもろもろ)を話あってわかってもらえました。こんどこのようなことが あれば即座に訴えようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • torame
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.4

いい方法かどうかはわかりませんが、ちょっと思いついたことを・・・ 先日サイト上で猫を虐待する様子をリアルタイムで流して警察に捕まった(起訴された)人がいましたよね。(表現が正しくないかもしれません/汗) その人は、刑事的にはたいした罪を犯さなかったかもしれません。前の回答者の方がいろいろお書きになっているような刑。それでも殺人を犯すことを考えれば、軽い刑です。 ですが、顔写真をネット上にアップされたり、激しい抗議活動にあっています。ある意味社会的な制裁を今後も受け続けることになるのではないでしょうか(一部希望入) もちろん猫が大事なのですが、話をするときだけでも「あなたのお兄さんが誤解されるのが心配なのよ」という話し方で、法律や猫好きの恐ろしさ(笑)について話してみるというのはどうでしょうか? うまくまとまらなくてすみません。

kakura
質問者

お礼

お礼がたいへん遅くなってすいませんでした。 泣きながら(汗)法律のこと(そのたもろもろ)を話あってわかってもらえました。こんどこのようなことが あれば即座に訴えようと思います。 ありがとうございました。

  • TK0318
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回答No.2

現在日本には「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律があります。それによると ・ペットを傷つけたり、殺した場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金 ・ペットを捨てたり、食事や水を与えず衰弱させるなどの虐待を行った場合は30万円以下の罰金 ですのでペット虐待はこの法律に違反するので最悪逮捕されます。 一番いいのは警察に行くことですがそこまで・・・という場合は法律事務所などに相談して「警告書」を発送してもらう手もあるようです。下記サイトによると結構効果が高いようです。これでもダメなら警察しかないですが。 http://www3.ocn.ne.jp/~daikon/gyakutai.htm

kakura
質問者

お礼

お礼がたいへん遅くなってすいませんでした。 いきなり訴えるのはなんだったんので 泣きながら(汗)法律のこと(そのたもろもろ)を話あってわかってもらえました。こんどこのようなことが あれば即座に訴えようと思います。 ありがとうございました。

  • don_cha
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回答No.1

あまりにもひどいようであれば、「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます(下記の条文)ので、お近くの警察署に匿名で届けてみてはいかがですか? 第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

kakura
質問者

お礼

お礼がたいへん遅くなってすいませんでした。 いきなり訴えるのはなんだったんので 泣きながら(汗)法律のこと(そのたもろもろ)を話あってわかってもらえました。こんどこのようなことが あれば即座に訴えようと思います。 ありがとうございました。