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60歳になった社員について

2年前に採用した社員が60歳定年で再雇用になりました。 給料は70%くらいに下がっています。 本人は過去に何回かは雇用保険に入っていたかもしれないと言っていますが、通算で何年加入していたかはハローワークに確認すれば教えてくれますか?聞いていいものでしょうか? また、加入暦が分からないときは3年後に高齢者雇用継続給付の申請をすればいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

文面から高齢者雇用継続基本給付金のことと思いますが、 貴社が労働者の被保険者期間を確認する必要はありません。 貴社がやるべきことは、60歳到達時賃金証明を提出する事で 本来、被保険者が初めて高齢者雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、 高齢者雇用継続基本給付金受給資格確認票・高齢者雇用継続給付申請書、 に雇用保険被保険者証60歳達時賃金証明書を添えて提出しなければなりません。 基本的なことを判っていれば(回答者ね!)訳のわからないことを記述することはありません。 回答、 会社が被保険者の資格期間を知る必要はありません。 基本的に手続きは本人が行います。 会社はその証明の手続きをするだけですので被保険者の過去の状況を確認する必要はありません。

noname#85521
質問者

お礼

ひとまず雇用保険の加入期間が分からない場合は60歳到達時賃金証明を提出するということですね。 高齢者雇用継続基本給付金の申請は会社が行っていますが、いままで加入期間が短いかたがいなく、また私は高齢者雇用継続基本給付金の申請手続きをやったことがないため、全体がよく分かっていませんでした。 インターネットや本などで調べると60歳到達時賃金証明は高齢者雇用継続基本給付金を申請するときに同時に行うとあったので、加入期間があいまいな方の場合はどうするのだろうと思っておりました。 基本は本人がすることができるものだったとわかってようやくすっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shr373
  • ベストアンサー率72% (40/55)
回答No.1

確認については基本的には本人の申請で行ってください。 高年齢雇用継続基本給付金の申請には通算して5年必要ですので 5年経過した3年後から申請可能となります。 申請も基本的には本人がハローワークへ申請を行いますが 労使協定により会社が代行できるという取り決めがあれば 会社が代行して申請をすることができます。

noname#85521
質問者

お礼

会社が行う取り決めとなっております。 60歳になったときに5年経過していない方が初めてでした。 給付の申請を同時に行わないやり方をしたことが無かったので 確認したほうがいいのかと思って質問しました。 ありがとうございました。

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