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引き直し計算について

現在440万円の多重債務を抱えていて任意整理を考えています。 1つ解らないことがあるので教えてください。 ア○クという会社との取引は結構長くありまして、結婚前(12年前)に100万借り入れをして8年前に一度完済しました(完済後に契約書を返却してもらいました) 結婚後、姓が変わってから同じ業者(ア○ク)から借り入れをして現在130万ほど借り入れがあるんですが任意整理をした時に一度完済した分(100万)も差し引き計算の対象になるのでしょうか?同様にクレジット会社(オーエム○ー)にも80万あり、こちらも15年前からの取引です。どなたか詳しくお解かりになる方がいましたら、教えてください。宜しくお願いします

みんなの回答

回答No.4

過払い請求の時効は完済後10年じゃないかな。別契約というなら個別に過払いやればいいのでは? いずれにしても、払いすぎた利息は取り戻せます。 法テラスとかクレサラ相談所とかで聞いてみたら? 減額報酬なしの先生選んでね。

kume_chi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 任意整理する際に先生に相談してみます。 役に立つ情報ありがとうございました

回答No.3

一つの取引として認められるかどうかは置いといて、完済したのが8年前なんですら、完済分の過払い金返還請求は100%できます。 10年以内の完済であれば大丈夫ですからね。 それを引っ付けて一連の取引として請求するか、別個で請求するかは、依頼される弁護士に判断させてもいいかと思います。 一連の取引として計算するほうが、圧倒的に得しますけどね。 でもまあ「どっちでもいいや~今後借りなければいいんだもの」とぐらいに思って今までの反省と、これで終わるのだという安心を感じて、あとは弁護士に任せるのがベターじゃないっすかね。

kume_chi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過払いが発生している場合は返還請求出来るんですね。 今後相談する先生の判断にお任せして、任意整理をしようと思います。 本当によきアドバイスを頂きましてありがとうございます

  • 0843go
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

一度完済後(契約書返還等)の再契約の債権については、 一連の契約として認められ過払い金の返還が受けられる場合があります 一連の契約と認めるかのポイントは (1)完済から次の契約までの期間 (2)利率など契約条件の違いの有無 (3)契約書返還の有無やカードの失効手続きの有無 (4)完済して次の契約までの期間に貸主と借主の接触状況・経緯 今年1月の最高裁の判例です 取引を終えた後で再契約した場合、最初の契約での過払い分を、2回目の契約の返済に充てられるかについて「特段の事情がない限り充当できない」と判断しています。 このケースの場合、完済から次の契約まで約3年間が経過しているうえ、2つの契約の利率が異なることを挙げ、一連の契約と認めませんでした。 恐らく、1年程度の期間でしたら一連の契約として認められます。

kume_chi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の場合は2日目の借り入れが3年ほど前なので 一連の契約として認められるのは難しいですね。。。 1回目に借りて完済した分の過払い金を取り戻せないのが とても残念です。仕方ありませんね・・・ 解りやすく説明していただきありがとうございました とても参考になりました

回答No.1

一度完済し、契約書を返してもらったということは、その契約はもう終了したということなので、引き直しの対象にはなりません。 現在ご契約の分は、借り入れが長いほど引き直し後の残債は少なくなり、場合によっては過払い分が返ってきます。 引き直し計算をしてみて、残債の額によって、任意整理がいいのか自己破産がいいのかかんがえるといいと思います。 自己破産、意外と簡単ですよ。

kume_chi
質問者

お礼

app1e_toma様 お返事ありがとうございます。 やはり契約書を返却してもらったら引き直し対象外なのですね。 他社の引き直し計算をしてみて今後のことを決めていこうと思います。

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