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社会保険 届出義務違反

会社の社会保険(年金、国民健康保険)の未加入の件での質問です。 私は、現在の会社に勤めて丸7年がたちます。年金については、就職後年金事務所から、未払いの通知書が来ましたので年金については、現在は自分で毎月支払っています。 国保ですが、会社が未加入であるということに最近気づき、これから支払いをしていこうかと考えているのですが、いろいろと調べたところ、会社の「届出義務違反」ではないかと思いました。 国保についても、自分自身で支払わなければはらないのでしょうか? 会社に言っても、自分で払えということで取り扱ってくれません。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、国民健康保険と国民年金の加入義務は会社にあるのではなくご質問者にあるので、理由の如何を問わず、加入していないのはご質問者の責任であり、保険料はご質問者に納付義務があります。会社にはありません。 で、会社が社会保険に加入すべき強制適用事業所なのに社会保険を導入していないという話は確かに違法です。こちらについては、当局(社会保険事務所)なりに通報するなりなんなりして、会社に加入してもらうように行動するということは考えられます。 ただそれをもってご質問者の今の国民健康保険と国民年金の支払とは直接は関係ありません。 そもそも、国民健康保険および年金は日本に居住する人全員に加入義務があります。あくまで、社会保険の健康保険に加入したときに、国民健康保険の加入義務から逃れることが出来るというシステムです。 また国民年金については加入義務を逃れるということは基本的には出来ません。 会社経由での厚生年金に加入した場合でも厚生年金経由で国民年金2号被保険者として加入していますので、全員加入の義務に違いはありません。 ということです。 因みに会社がたとえば過去2年にさかのぼって社会保険に加入という場合で考えると、その過去に遡及した加入期間については国民健康保険の加入義務はなくなりますし、国民年金保険料の支払も不要です(過去に収めた分は返してもらえます)。 その代わり社会保険料(厚生年金保険料に健康保険料)が取られます。

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