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10:0の加害者ですが接骨院で保険は使えないかもと言われてしまいました・・・

追突事故を起こしてしまいました。 10:0で私が悪いのですが、私自身も腕と腰が痛くて接骨院にかかりましたが、保険会社に聞いてみてダメなら使えないと言われてしまいました。 加害者側は保険は使えないのですか?もしダメなら自分の保険証で通うしかないと言われました。 もし事故の保険が使えずにこのまま通っていたら金額もいってしまいそうで心配です。 接骨院の先生には保険会社からの返事を今週までにくださいと言われ焦っています。自分で起こしてしまった事故は初めてで保険の事が何も分かりません。(ゴールドカードも今回の出消えました・・)もし分かる方いましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.3

>加害者側は保険は使えないのですか?もしダメなら自分の保険証で通うしかないと言われました 加害者100%過失事故なら、相手加入自賠責は無責 機能しません。 健保でかかるしかありません。 あなた加入任意保険人身傷害加入であればそちらで対応します。確認して下さい。 未加入なら、一応自賠責に被害者請求してみて、NO回答なら、対人賠償に自動付帯してある自損事故保険が対象、機能します。 定額補償で通院1日あたり4,000円です。 他に搭乗者傷害加入あれば、こちらからも見舞金程度の補償があります。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

過失割合が10:0であれば貴方側・相手側いずれの任意保険も使えません。 当然相手の自賠責も無責となり使えません。 ただし、貴方が人身傷害保険の特約に加入していれば、この保険が使え、過失相殺無しに治療費や慰謝料等支払いされます。 搭乗者傷害保険は定額払いの保険であり、治療費や慰謝料と言った概念は在りません。 おまけみたいな保険ですから、治療費の足しにはなっても、十分と言うことにはなりません。 いずれにしても健康保険を使って、治療する事になります。

回答No.1

加害者には自賠責保険は使えないそうです。 私の親戚が1月に事故を起こしたのですが、ほぼ9:1で加害者側になりました。 そこで保険会社に説明を聞いたところ、自賠責でも過失責任の度合いと言うのを考慮されるそうです。ですから加害者のほうには自賠責を使えないらしいです。 その代わりに搭乗者障害特約と言う項目があるそうで、そこの契約をしていれば、自賠責が使えないとなったときでも、自賠責の基準に応じて保険金が支払われるそうです。でも、治療費に関しては自分の健康保険で治療をしてその一部負担金を保険会社がもってくれるという形になり治療にはお金がかからないことになります。 もし、自分の任意保険で特約に入っていない場合は一部負担金は自腹でと言うことになりますね。 自分で起こしてしまった事故ですから仕方ないと言うことでしょうね。 自賠責保険はあくまで被害をこうむった人をと言う考えらしいです。 お互いに過失があるような場合はお互いが被害者であり加害者と言うことになり自賠責保険は使えるそうです。 そのあたりは詳しくはどうなっているかよくわかりません。

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