- ベストアンサー
障害者送迎について
現在、彼女の母親が障害者1級の認定を受けており、彼女の姉が障害者送迎の申請を出しており、私も彼女の母親を送迎することも多いため彼女の姉のように障害者送迎の申請を出したいと考えているのですが、障害者送迎は1台しか申請できないのでしょうか? また彼女の母親という事で申請ができないなどの認定を受けるための条件はあるのでしょうか? 御回答頂ければありがたいのですが、そのような事を記載しているサイトを紹介頂けるだけでも結構なので、御回答頂ければと思います。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
身体障害者の有料道路割引は、障害者お1人につき1台のみ、しかも原則として親族等の所有する乗用車(自家用に限る)のみとなっています。 既にご家族のどなたかの車で登録がお済みで、しかも利用する予定の障害者の方が「質問者様の彼女のお母上」という間柄では、親族とは言えませんからそれだけで役所の窓口で断られる可能性大、と言わざるを得ません。質問者様のせっかくのご好意を無にするようで残念ですが・・・。 役所に届け出る際、必ず身体障害者手帳と利用する予定の車の車検証の提示を求められますし、障害者手帳にその車のナンバーを記入され、料金所でも手帳のその記入欄の提示を求められるのでごまかしが利きません。そういう制度だということでご理解いただくほかありません。