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離婚後、夫名義の預金の管理について
初めて投稿させていただきます。 この度離婚することとなり、主人から養育費の支払いを受けるに当たって質問させてください。 主人の勤務先は、本人名義であれば、給与を複数の金融機関にわけて指定額を振り込むことが可能です。 確実に養育費の支払いを受けるため、このうちの一つについて、協議した養育費の額を振り込む手続きを行ってもらい、妻である私が管理をすることによって支払いを受けることは可能でしょうか。 当然、主人は合意済みですが、他人名義の口座を管理することに何か問題は生じるでしょうか? よろしくご教示下さい。
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ご主人が合意されてるなら問題はないと思いますが、念のために弁護士や司法書士にお願いして、その口座を養育費振込み・引き出し以外の用途には使用しない、といった内容をお互いに書面で持っていると、今後再婚の際、お互いのパートナーに不信感も与えなくて済むかなと。 何なら、その口座の金融機関へ振り替え手続きをされてはどうでしょうか。 ご主人の給料日に、養育費が振り込まれるとすぐにお子様名義や質問者様への口座へ振り込まれるように。 そしてご主人の口座そのものは弁護士の下、銀行の金庫へ預けてしまうとか。 まあ、多少費用は掛かるかもしれませんが。
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今は親子であれ夫婦であれ他人の口座を管理する場合は身分証明が要るはずです。 カードでお金を出す場合は問題ないと思いますが通帳と印鑑で簡単に引き出せないはずです。 その場合は口座名義人の依頼書がいるはずです。 親子でも子供の口座を勝手に応えないはずです。 内緒で子供の口座を作っても最初は管理依頼書を作成して置く必要があると思います途中で解約をする場合は大変です。 銀行それぞれは手続きが異なりますから前もって調べておいた方が良いかと思います。
お礼
もちろん、表立って他人の口座を使用することは金融機関は認めていないのは承知しております。 ただ、カードもしくはネットバンキング等で預金の操作を行った場合に、両者合意の上であっても他人の口座の預金を操作することが法に抵触しないか、またその他の不利益がないかどうか確証がなかったため、投稿させていただきました。 アドバイスいただいたように当然公には問題のある行為ですので、極力避ける方向で調整したいと思います。 ありがとうございました。
- komat1komz
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法律的に厳密なことは、言えませんが、離婚協議書に養育費の支払口座として記載しておけば、何かあったときの抗弁・証明等になると思います。私が気になるのは、口座を分けて支払ってもらう方法が、支払を受ける上で確実な方法かどうかという点です。口座を二つに分ける、分けないについては、ご主人の一存で会社への届出により勝手に変更できるのではないですか?もしそこに関与できないとすれば、確実な支払を受ける担保にはならないと思います。(だた、支払忘れを防ぐことはできるので、分けて自動的に支払われる方法は有効であるとは思います)
お礼
お察しのとおり、支払い忘れや支払い漏れを防ぐ方法として考えておりました。 主人の一存で確かに振込み額の変更は行えますので確実な方法とはいえないかもしれません。 その点についても、いただいたアドバイスを参考にまた考えてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、主人側が自動振替の手続きを行っておけば確かに法的に問題の無い口座へ確実に移動できますね。 また、協議書へ一文を入れておくことも、お互い余計な不信感を生まずに済む良い方法かもしれません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。