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会社の規模で税理士の申告が必要ですか?
まだ売上規模が1000万円未満の小企業なので、決算手続きに際しては自分で申告しようと考えていますが、申告は税理士でないと駄目でしょうか?どなたかご存じの方がおられましたら教えて下さい。
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個人経営から株式経営に変えて税理士を入れた者です。 税理士でなくても大丈夫ですが、 税理士さんを入れておくことは、 知識を持った人が税額を間違いなく計算して申告している事になります。 資格を持った人が脱税してリスクを負うような事は、 普通はやらないと思うので、 後で税務署に入られたにしても、 フォローに入ってくれるんじゃないですか? 売上金額に関係なく個人経営か株式経営か、 商業か工業かで、追求される内容も随分違ってきます。 お役所は税をとるのに躍起になっていて、 何かとつっついて追徴課税で持ってくつもりです。 経験からいうと毎月の顧問料と追徴課税の額は等しい気がします。 例えば毎月2万で税理士さんにまとめてもらった場合、 2万×12ヶ月×5年(後に税務署が来た場合)=120万 大きく見積もったかも知れませんが、 うちの場合このぐらい追徴課税きましたよ。 計算式に根拠も無いですけど、一度に払えと言われるより、 毎月払っていく感覚で税理士さんは入ってもらった方がいいと思います。
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- zorro
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回答No.1
税理士でなくても申告可能です。
質問者
お礼
早速の回答を有難うございます。 懸念していた事がわかり、すっきりしました!
お礼
なるほど、顧問料と追徴課税の額が等しいと云うのは面白い 見解ですね。有難うございます。 まだ当社の場合は利益が出ていないので、今後税理士を検討 したいと思います。やはりきっと相性や信頼性などもあると 思いますので…。 貴重な体験を有難うございます!