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労災保険率の産業分類の変更方法について
はじめまして。 私は現在小さな人材派遣会社に勤めていますが、そこで労災保険率の産業分類に関して困っています。 派遣先の業者には鍛造プレスという特殊なプレスが数台あり、熱した高音の鋼材をプレスする物で、これは産業分類上では「鋳物」に属するもので保険料が18/1000になっています。ですが我が社から派遣している社員は鍛造プレス作業をしておらず、通常のプレス作業と溶接作業しかしておりません。作っている物が自動車部品なので産業分類上で言えば輸送用機械器具製造業で保険料は5.5/1000になります。 始めにこちらから労働基準監督署へ「労働保険の保健関係成立届け」を提出した際にその旨を説明し、業種と産業分類を輸送用機械器具製造業として届け出を行ったのですが、送られてきた「労働保険・概算・増加概算・確定保険料申告書」には鋳物業の産業分類に勝手に訂正されて記入してありました。派遣している先の企業が鋳物業として申請してある為に、派遣元も鋳物作業をしていなくても保険料は鋳物業と同じ産業分類として扱われてしまうという事を会計事務所側から言われました。 実際に「労働保険の保健関係成立届け」を労働基準監督署へと提出した際に、監督署の職員の方が訂正してくれて鋳物業から輸送用機械器具製造業に変更して頂いたのですが、その訂正をこちら側に一切連絡をしないで勝手に再び訂正して処理してしまっている監督署側に疑問を感じています。 会計事務所の人(おそらくは社会保険労務士の資格を持っている方だとは思いますが未確認です)の言うとおりに、今後も鋳物業にあたる鍛造プレス作業に派遣していない派遣元も、派遣先の企業と同じ料率で労働保険料を支払わなければならないのでしょうか?異議申し立てを行って、訂正などが出来るのであれば、どんな手続きが必要になるのでしょうか? どなたか、ご存知であるなら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- assault852
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労働基準監督署ではなく、労働基準局へお問い合わせください。
お礼
回答ありがとうございます。 回答して頂いた文中にある「労働基準局」とは都道府県労働局の事を指しているのか、厚生労働省の内部部局の労働基準局の事を指しているのか私には分かりませんでしたので両方に問い合わせてみる事にします。