• ベストアンサー

夫の転勤のための退職

東京在住です。 夫が大阪に転勤のため会社を退職することになりました。 自己都合で退職するのですが、この場合、失業保険の一般受給者とはちがうのではないか という話しを友人からききました。が、詳しいことは友人もよくわからないようで、 教えていただきたいのです。 因みに雇用保険の加入期間は、5年と2,3ヶ月くらいだと思います。 年は30歳です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

離職理由は会社都合と自己都合で分類されるのではなく、 1.倒産、事業所の閉鎖、移転による通勤困難等、解雇(懲戒解雇は除く)、事業主の法令違反等の事業主責任による離職。 2.結婚による転居等の通勤困難、妊娠、出産、育児、父母の常時介護、配偶者の転勤等、正当な理由による離職。 3.定年、労働契約期間満了による離職。 4.1.~3.以外の理由による離職。 大きくはこの様な分類で区分されます。 正確には離職区分としては8段階ありますが、現実の受給条件の違いは3段階になります。 違いは? 1.2.は特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限なし、年齢・被保険者期間により所定給付日数が有利。 3.の定年は、3ヶ月の給付制限なしですが、所定給付日数は一般。 労働契約期間満了は満了時の契約継続の予定などで特定受給資格者か給付制限なし一般受給資格者。 4.は、3ヶ月の給付制限ありの一般受給資格者。 ですから、 (1)特定受給資格者 (2)給付制限のない一般受給資格者 (3)給付制限ありの一般受給資格者 の3種になるんですね。 自己都合、会社都合で分けるのは不正解です。 で、質問者さんの場合, 特定受給資格者の範囲の 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避。 特定受給資格者の範囲の概要のIII.(5).7の具体例に該当する正当な理由による自己都合退職です。 ということは、(1)特定受給資格者になると思われます。 最終的には公共職業安定所が離職票記載事項と本人への聴聞により受給資格を決定します。 特定受給資格者の範囲の概要 http://www.hellowork-kanazawa.go.jp/wcp/new/datas/20070808_070808133704.pdf 年齢30歳以上35歳未満、被保険者期間5~10年、特定受給資格者の所定給付日数は、180日です。 被保険者期間が10年未満なら、45歳未満は180日で同じです。 厚生労働省職業安定局、所定給付日数 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

mimura0623
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変わかりやすく、本当に助かりました。 特定受給資格者の範囲に該当するかもしれないということも わかりましたので、心のもやもやがすっきり晴れました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • cchon
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

皆さんが回答しているように、支給日数は90日です。 離職票では自己都合退職になっていると思いますが、ハローワークの手続きのときに担当の方に 引越しのための退職という事で話をすれば大丈夫ですよ。 ハローワークによって微妙に違うかもしれませんが、 引越しによって通勤に家から勤務先まで2時間以上かかるようになってしまった場合は 問題なく給付制限なしですぐに給付してもらえると思います。 私は引越しが同じ県内だったのでぎりぎりでしたが、すぐに支給してもらえました。 東京都大阪なら何の問題もなくハローワークで引越しのため退職と 話をすれば大丈夫です。 長距離の引越しで大変だと思いますが、がんばってください。

mimura0623
質問者

お礼

何度も回答していただいてありがとうございました。 cchon様は支給日数は90日だったのですか? それでは私もやはり90日なのでしょうか・・・。 それとも同じ県内と県外とでまた区別がちがうのでしょうか。 どちらにしろ、引越しのための退職ですと手続きのときに話を してみます。 あがり症なので、手続きのときになんていえばいいのか正直不安でしたので、少し安心できました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 離職票をもらったら安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立ててください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 恐らく質問者の方はそれに該当すると思われます、がんばってください幸運を祈ります。 なお30歳で被保険者であった期間が5年以上で10年未満の場合は所定給付日数は一般受給資格者は90日ですが、特定受給資格者は180日になります。 また待期期間は手続きの日(その日を含めて)から7日間を言います、これは一般受給資格者でも特定受給資格者でもあります、いわゆる給付制限期間とは異なりますの混同しないように注意してください(混同すると誤解の元になりますので)。

mimura0623
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり、180日の特定受給資格者になる可能性があるのですね。 ハローワークのホームページでは私の理解力が乏しいためか 理解ができず皆様の丁寧な解説のおかげで理解することができました。 感謝いたします。

  • dormant
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

給付日数と待機期間・給付制限期間の差異は退職理由により変わります。 自己都合か会社都合かということです。 どちらの都合になるかは会社から受け取る離職票に記載されています。 自己都合と明記されていれば、会社都合と比べて不利益になりますね。

  • cchon
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

その場合ですと、ご主人様の転勤による退職で通勤が不可能になるということで、 自己都合退職ですが失業給付金が1週間の待機期間後にすぐに支給になると思います。 通常自己都合でやめると3か月待たないと失業給付金がでませんが、 そのような都合で引越しという事でしたら、すぐに給付金が支給されると思います。 私も最近そうでしたよ。 わかりづらい文章ですみません。

mimura0623
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 待機期間がちがうのですね。 もう一点お伺いしたいのですが、支給日数はどうなるのでしょうか。 ハローワークのホームページをみると、特定受給者?(よく思い出せなくて 間違っていたらすみません)と一般受給者でわかれていて、 支給日数がかなりちがいましたが、これは一般のほうになるのでしょうか。 あと、職安に行ったときに自己都合だけど、引越しのために退職になりましたと、口頭で言えばよいのでしょうか。 それとも、なにか証明書が必要なのでしょうか。 最近お引越しされたということで、色々質問してしまい、 申し訳ありません。 よろしければ、教えてください。