• 締切済み

道を譲って崖から落ちたら避けさせた対向車はどんな罪になりますか。

バイクでダート林道を走っていてジムニーに遭遇すると大抵威嚇されるのでこちらが避けるのですが、避け損ねてバイクごと崖下に落ちてしまった場合ジムニー側はどんな罪に問われますか。あきらかに道幅の狭い軽自動車がなんとか通れるくらいの林道を走ってきたジムニーの罪は不問とされ私の運転ミスの一言で片づけられてしまうこともあり得るのでしょうか。

みんなの回答

  • cotepii
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.5

こんにちは。 No.1さんが仰られている様に 「接触しない限り」は相手に罪を問う事は無理でしょうね。 そう云う非常識な相手には「動かない」事が一番の武器でしょう。 一応端に避けて止まり、相手が通り過ぎるのを待って、そこでもし接触事故を起こそうものなら相手の過失は目に見えてます。

co1ontan
質問者

お礼

左側が崖となっているとき端によって止まるのは勇気がいりそうですね。林道で対向車があったときは動かない方がよさそうですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

『威嚇』の内容にもよりますが・・・ 「避け損ねて」なので、「運転ミス」に該当。 法の趣旨は、危険が迫った場合でも自分で回避できるように、安全確保(速度を落とすとか、事前に停止するとか)すること を求めてますね。 こっちが止まって譲っておけば、 『威嚇』の結果、相手が当たってくれば、相手側責任の接触事故 相手が落ちれば、相手の運転ミス まあ、ドッチの責任であれ、落ちたりぶつかったりすると色々面倒なので、『君子危うきに近寄らず』で。

co1ontan
質問者

お礼

避け損ねて崖下に落ちるような運転ミスを誘うような威嚇をした本人は罰せられることはないということでしょうか。 自分の身の安全のために避けることなく停止しておけばよさそうですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

威嚇の程度とその証明の度合い次第ですかね。 威嚇が脅迫・強要していると明らかな場合には、脅迫罪や強要罪などで処罰することは可能ですが、道の状態から避けきれない状態であるとかであれば、運転者(2輪車)のミスで済まされてしまうような気がします。 もちろん、車両通行止め(2輪を除く)などになっていれば、ジムニーの運転者の過失(故意)が高いので、相応の罰を受けることにはなると思いますが、一般公道であれば、避けた方の運転ミスで転落した場合や、怪我をした場合、車両に損傷をおった場合などに対して、罪には問えないような気がしますよ。 威嚇されても、譲ることができないような道であれば、避ける手段としてUターンするのも手ですし、Uターンが手軽にできる2輪車にそれをお願いするというのも仕方のない行為であると見られるかと思いますよ。

co1ontan
質問者

お礼

威嚇されたり睨まれたりすると絶対にこっちから避けてやるもんかと思いますが、さすがに頼まれるとUターンできればそうしてしまいそうです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

微妙でしょうが、相手側がスピードを出していて避けられないとか、接触されたとかでなければ、機動性に富むバイクが不利でしょう。 お互いがよけれるところまで、バイクが戻るしかないです。 車のバックは非常に危険ですから。 譲ったと言っても「バイクが勝手に落ちたと言われれば・・・」 威嚇された証明も出来ないでしょうし・・・・

co1ontan
質問者

お礼

崖下に落としておいて勝手に落ちたとか言われることもありそうですね。ジムニーには近づかないようにします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

接触しない限り >あきらかに道幅の狭い軽自動車がなんとか通れるくらいの林道を走ってきたジムニーの罪は不問とされ私の運転ミスの一言で片づけられてしまうこともあり得るのでしょうか。 これになります。

co1ontan
質問者

お礼

そうなんですか。 双方悪意は無くとも少しでも接触しているかどうかが基準になりそうですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A