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所得証明書の希望発行場所と旧姓表記について

今(H20年2月)、所得証明書を取得するには、H19/1/1に住所があった役所でH18年度分の内容が記載されているもの。 と、理解しております。 H19/1月以降に入籍し、住所はB市に移動してあり夫の苗字にかわっています。 所得証明書が必要になったので、H19/1/1に住所があったA市役所に確認をとったところ、 「住所は現住所(B市)が記載されるが、氏名は旧姓のままで発行になります」と言われました。 なーんか納得がいかないので、教えてください。 <質問1>住所が現住所になるなら、なぜ、今の苗字でだせないのか? <質問2>できる方法があれば、(ア)今の苗字で、(イ)B市(現住所)にて発行してもらえるのが、私の希望なんですが、だめなんでしょうか?      ※(イ)の補足です。       A市で発行してもらい、B市の所得証明書で内容を書き写してもらうえないか?という意味です。 特に<質問2>が達成できる方法をご教授ください。

みんなの回答

noname#158368
noname#158368
回答No.4

#2,3です。 そもそも扶養証明ということを念頭に置くべきでした。すみません。 扶養証明について調べてみました。 扶養証明とは「課税台帳に扶養事実の記載があることの証明」だそうです。 市役所で申請という情報はいくらでも見つかりますが、国税の証明で代用OKという情報は見つかりません。 ただし、扶養証明には法定の様式はないらしいという情報もありましたので、絶対に無理とも言い切れません。 代わりといっては何ですが、別の方法を提案します。 民生委員の証明を受けるという方法があるそうです。 ただし、これを認めるかどうかは会社次第のようです。 http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/hoken/minseijidou.html http://good35.blog35.fc2.com/blog-entry-50.html 民生委員は各地区にいます。 市役所に聞いてみてください。

yukai-s
質問者

お礼

あの手この手でお調べいただき本当にありがとうございます。 感謝!感謝!です! 民生委員さんはこのような場合でも、動いてくれるんですね~ 無知でした。 納税証明書の件と民生委員の証明の件、主人の会社にいいタイミングで 尋ねてみます。 本当にありがとうございました。

noname#158368
noname#158368
回答No.3

まだご覧になっているでしょうか? #2です。 年末調整と確定申告は別なので、年末調整の後に確定申告をすること自体はOKです。 医療費控除などを受ける場合には、年末調整後に確定申告します。 ただ、次の点が分からないので、税務署か他の役所で聞いてみてください。 ・平成何年分の申告をすべきか ・確定申告の法定期限は過ぎているのですが(今年は3月17日)、今からそのような申告をしていいのか(還付申告ならできるのですが、これを果たして還付申告と同列に扱っていいのか分かりません。年末調整し損ねた国民年金保険料などがあれば、社会保険料控除なので問題なく認められると思うのですが...) ・新姓で発行できるか ・そもそも国税の証明でご希望の用途に使えるのか 一応、還付申告できそうなものを列挙します。全てではありません。 去年1月1日~12月31日に支払ったものしか申告できません。 下記のうち年末調整で算入しなかったものに限ります。 還付申告には、還付金受け取りのために本人名義の銀行かゆうちょの口座番号が必要です。家族名義は不可です。 本人名義限定なので、そもそも申告書に口座名義記入欄がありません。 一応郵便局で現金受け取りも出来ますが、普通は銀行振り込みが手軽です。 以下、詳しいことは省略します。 ・国民年金などの保険料(領収書を提示するか、社会保険事務所に電話して納付証明書を貰う。場合によっては家族の分でも可能) ・医療費を去年交通費込みで基本的に10万円以上支払った場合の控除(同一生計の人全員の合計額) ・生命保険料 ・地震保険料 ・寄付金控除(公益団体、自治体、学校法人、政治団体など、領収書が必要) ・株の配当がある場合で、去年の収入が少ない場合。収入が多いときに申告すると、申告漏れになりかねませんので、注意が必要です。 ・罹災や盗難などにあった場合の控除 ・住宅耐震改修した場合の控除 あとは非常に自信がないですが、確定申告を電子申告(e-Tax)でやると5000円の控除が受けられます。電子証明書等特別控除といいます。 ただ、今回の場合、この控除を利用していいのかどうか疑問です。使うなら事前に税務署に聞いたほうがいいと思います。 この控除だけを使うのは税務署側があまり想定していないと思うので、嫌がられるかもしれません。 これと医療費控除については用意するものが多いので、簡単に書きます。 <電子証明書等特別控除> 【用意するもの】 住民基本台帳ネットワークのカード(市役所で500円ぐらいで発行) そのカード用の電子証明書(同上。発行に時間がかかるので予め問い合わせを) カードを読み取る機械。3000円ぐらいで家電量販店で売ってます。 その他必要なものがあるかもしれませんが、やったことがないからわかりません。 これで申告すると、5000円ぐらい戻ってきます。多分。 こんな申告認められるのか分かりませんが… ちなみに得はしません。機械購入などで5000円ぐらいかかるので。 <医療費控除> 【用意するもの】 ・去年の病院や薬局のレシート(健保組合の医療費のお知らせはダメです) ・医療費の明細書(自作) 大前提として、レシートを捨ててしまうと医療費控除は申告できません。 明細書は指定のフォームが税務署にあるので、それに従って作るか、もしくは、いつ、誰が、どの病院で、いくら払った、交通費はいくら、よって医療費の合計はいくら、が分かるものを任意のフォーマットで作っても場合によっては認められるようです。 市販の風邪薬の場合、誰がは空欄でいいかと。 ちなみに薬局で風邪薬と日用品を一緒に買った場合、申告できるのは風邪薬だけです。 交通費は病院のみで、薬局への交通費は認められません。駐車場代もダメだったはずです。 お勧めする方法は、税務署に最初から問い合わせることです。 別の税金の申告期間なのでまだ空いてはいないかもしれませんが、所得税の確定申告は終わったので、多少は混雑が解消していると思います。

yukai-s
質問者

お礼

ご親切に本当にありがとうございます。 所得証明書が必要になるのが、夏以降なので19年度分のものが対象となります。納税証明書がとれるかは、税務署に問い合わせしてみます。 ・そもそも国税の証明でご希望の用途に使えるのか       ↑ 問題はこれですよね。 やはり、市役所でもらう所得証明書が必要なんだと思います。 (使い道は扶養申請で必要です。なので、納税証明書でも証明がとれるとは思いますが…私は、給与の所得しかありませんし…) 新姓で新住所、の所得証明書が発行されるのは、来年の4月以降らしいんです。(今年の2月に入籍したので) 1年以上も先の話で、しょんぼりです。 いつか、また良い案があったら教えてください。 本当にありがとうございました!

noname#158368
noname#158368
回答No.2

あらかじめお断りしますが、私は素人です。 間違っているかもしれませんが、お許しください。 国税の納税証明書を取るというのはどうでしょう。 国税なら、住所がどこだとかに関係なく、一定要件を満たせば新姓で発行してもらえそうな気がします。 ただし、これが扶養申請に使えるかは分かりません。 確定申告etcをしていることが証明書発行の条件だそうですが、確か一定要件を満たす申告であれば、数年前のものまで確定申告書を提出できるという制度があった気がします。 ただし、申告直後だと証明書が即日発行されない場合があるそうです。 詳しいことは現住所地管轄の税務署に聞いてください。 この手続は市役所ではなく、国の機関である税務署になるはずです。 【納税証明書の交付請求手続】(国税庁) 「その2」という様式が所得証明になるそうです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm 【確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A】(国税庁) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm Q5 転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合には、どちらを確定申告書に記載するのですか。 A 申告時の住所・氏名を記載することになります。 (こう書いてあるので、おそらく今から申告すれば、新姓で発行できると思います) 【税務署の一覧】(国税庁) http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm

yukai-s
質問者

お礼

upsilonさま お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 「納税証明書」ですか~ サラリーマンをやっていたので、見たこともない代物です。 勉強になりました! 19年度分は会社勤めで年末調整をしてもらいました。 そして、今年2月に退職しました。現在は、失業手当受給中です。 もし、ご覧いただけたらで結構ですが、 納税証明書(その2)…のために、年末調整済みでも、確定申告ってしてもいいのでしょうか? バカな質問ですみません。 親身なご回答、本当にありがとうございました。

  • yes-coke
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.1

推測ですが、B市に転入と同時か転入後に婚姻届をしませんでしたか? そうすると、A市の住民票除票には転出先が記載されているけれど、結婚による改姓は記載されていないから、というのが<質問1>の答えになります。 転出入より前に婚姻して名字が変わっていれば、A市の証明は今の名字になります。 B市には所得証明書の根拠になる資料がないため、B市での所得証明は発行できません。書き写しも無理です。 それより、「A市で発行してもらい、B市の所得証明書で内容を書き写してもらう」必要がある理由がわかりません。A市で発行してもらえばそれで所得を証明するという目的は達成できているはずです。

yukai-s
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご推測の通り、旧姓でB市に住民票を移し、後日、婚姻届を提出しました。 結果、転出時の旧姓の苗字で発行されるということなんですね。 A市で発行してもらい、B市の所得証明書で内容を書き写してもらうえないか? ですが、 扶養申請をする際、主人の会社に所得証明書を提出する必要があるのですが、結婚式をしてから、事実婚をしており籍を入れていなかったので、体裁が悪いと思ってお知恵を借りた次第です。

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