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厚生年金基金の解散

以前、厚生年金基金の解散の場合につき、質問させていただきました。まだ受給していない場合については回答をいただきましたが、現在年金を支給されている人の受給権がどうなるのか分かりません。この受給権は既得権として保護されるのでしょうか。年金を受給している方たちの承諾がないと、そもそも解散はできないのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

企業年金連合会に移管され、 同会の支払保証事業により受給権は確保されます。

参考URL:
http://www.pfa.or.jp/top/jigyou/shiharaihosyou.html
yokorin12
質問者

お礼

ありがとうございました。上記URLも拝見させていただき、大変参考になりました。