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告知書の質問事項に対する文面解釈について(生命保険)

現状、保険契約者が一方的に責任を負うかの如く 運用されている「告知義務」を、 「質問応答義務」へ法改正すべく検討(保険法改正試案)が なされている昨今でありますが、 以下のとおり質問します。 ■前提 ある生命保険の加入を検討しています。 申し込み書の「告知欄」には次のように書かれており、 これについて、 「はい」「いいえ」で回答するよう求められております。 □3.過去2年以内に健康診断・人間ドックを受けて、 下欄「別表2」の臓器・検査について、 以下のいずれかを指摘されたことがありますか。 (1)要治療 (2)要精密検査 (3)要再検査 □「別表2」 心臓・肺・胃腸・肝臓・腎臓・すい臓・胆のう・子宮・乳房 ・血圧測定・尿検査・血液検査・眼底検査 ■質問 過去2年以内の健康診断で、「便潜血検査」に陽性反応が出て、 「要精密検査」とされたことがある場合、 「別表2」には、「便潜血検査」とは記載されていないため、 「はい」と答える必要は無いものとの見解を持っております。 皆様は、このケースをどのように判断されますでしょうか? 見解を求めます。

みんなの回答

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.2

補足についての回答です。 Q1)保険代理店です。 告知する人に直接告知の方法を説明する立場の人間です。 ただしどこの会社の告知書か分かりませんが、この告知書は当社のものではありません。そういう意味では「自称専門家の知ったかぶり」です。この告知書を扱う会社の人間に答えてほしければ、どこの保険会社のものか書くべきです。 Q2)便潜血で胃腸の疾病が見つかる場合があるからです。 また検査の内容が告知事項に該当するかどうか分からない場合は、記載することがマニュアルで定められています。 記入したとしても審査の対象にならない場合もありますが、記入してもらうまでが私の仕事です。

awabikotan
質問者

お礼

なるほど、代理店での運用を教えてくれたんですね。 なお、この商品通販タイプです。 「検査の内容が告知事項に該当するかどうか分からない場合は、記載すること」 など何処にも書いてないので、一般の消費者は(少なくとも私は)そんなことはしません、わからないことは無いので確認しません。(他方からの解釈では、当然に該当しないと読めるからです。) 今のところ、あまり回答がいただけなていないので、 ここから新たな発見はなかったのですが、 私としては、今まで考えていたとおり、 当然に「聞かれていること」については、 正直にありのまま事実を書くことにします。 以下、スペースを借りて、主観を。 ・しかし業界こぞって、代理店ベースまで、 こんな玉虫色の運用をしてるんですね。 「不明なら聞け」って何様のつもりでしょうかね全く。 (特定の人間に対していってませんよ!) こんな運用で、均一に健康(一定な)保険者を集めてるといえるでしょうか? ・都合が悪くなったら、 あとで「告知義務違反」なんて身勝手な論理で契約者を貶めるんですね。 ときには「保険金詐欺」なんて言葉まで使って。 ・この人たちの主張は、「告知事項に該当するかどうか分からないのにきちんと確認してないあんたが悪い」ですか? 巨大産業なのに(であるからこそ?) ある部分では、非常にいい加減で、低劣な分子が存在している業界ですね、つくづく思います。 改正保険法の趣旨には大賛成です。早く成立すればいいですね!!

awabikotan
質問者

補足

「この告知書を扱う会社の人間に答えてほしければ、どこの保険会社のものか書くべきです。」 そのようなことは一言も書いてませんが??

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.1

質問の前置きが何を意味するのか理解できませんが、質問の部分のみ。 「はい」と答えてもらいます。 便潜血検査は胃腸の検査ですから、別表2の臓器に該当します。

awabikotan
質問者

補足

とりあえず、前置きの意味は置いておきます。 以下、回答に対する再質問 Q1) 断定的に、「答えてもらいます。」と、書いてますが、 あなたは、この文面の保険会社の関係者(査定担当)などですか? 断定している根拠を教えてください。 例えば、 ※職業が医者? ※この文面をあつかている会社の関係者で、そのような内規がある? ※ただの自称専門家の知ったかぶり? Q2) 「便潜血検査は胃腸の検査」と断定している理由も、また不明です。 根拠をお答えください。 Q3) 保険会社の査定担当の方なら、一般論として教えてほしいのですが、 「便潜血検査」で「陽性」が出たという事実が知りたいのですか? それとも、精密検査で異常が無かったという事実が知りたいのですか? (受けるのはこれからだけど。。) 「胃腸の検査」といっておられるのに、 結果「痔」であった場合も、査定に影響するのですね? 結局、何でも知りたいのでしょ。 ならなぜああいう限定するような書き方するのですかね。 前置きの改正保険法が発効したら、 これ全部、保険会社の責任になるような事項でしょ。。