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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:引越し関連の問題)
引越し関連の問題とは?
このQ&Aのポイント
- 1部屋マンションの購入と賃貸について
- 退居をお願いする際の保障について
- 金銭的な保証について知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
法律上は、定期建物賃貸借でなく、かつ、賃貸期間の定めがない・期間1年未満・期間1年以上であって中途解約に関する条項(解約権留保条項)がある、のいずれかに該当する場合には、家主からの中途解約ができます(民法617条1項柱書、618条、借地借家法29条1項)。 この場合、解約の申入れから6ヶ月を経過したときに、賃貸借契約は終了します(借地借家法27条1項)。ただし、必要性その他の法定要件を満たすことで正当事由アリとされなければなりません(同28条)。家主が借主へ相応の立退料を支払うことにすれば、それは正当事由の有無を検討する際に考慮されます。 「6ヶ月」の期間を特約で短縮することは法律上できませんから(同30条参照)、それよりも短期間で立ち退いてもらうためには、交渉あるのみです。借主が自主的に立ち退くことで、期間短縮を事実上かなえることが出来ます。借主が拒否すれば、6ヶ月以内に更新期がくるのなら格別、そうでなければ少なくとも6ヶ月は待たなければなりません。 なお、定期建物賃貸借契約であれば、家主に中途解約権はありませんから、この場合には完全に交渉あるのみ、となります。
その他の回答 (1)
- mat983
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回答No.1
http://www.houterasu.or.jp/ 回答がなければ、上記の専門家サイトでご相談下さい。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 こんな法律のサイトがあると知らなかったので、教えていただいて光栄です。 少し、調べてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 全く知識が無かったものですから、詳しく教えていただいて感謝しています。まずは、相手側と交渉してみようと思います。 本当にありがとうございました。