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親権と身上看護権

来月離婚することになりました。 子供は2人5歳と10歳です。二人とも私が引き取りますが、 私は主人に女がいると確信しています。 1年後に再婚すると思います。 そしてそのとき親権と看護権を変更したいと申し出てくるはずです。 どうしても子供は渡したくないんです。 私を騙し、自分のためだけに離婚をしたいといっています。 そしてその女がどうしたら慰謝料を取られないかとか自分たちの関係を知られたら不利なので証拠をのこさないようにするかとか入れじえしています。そんなことはどうでもいいんです。 ただ、1年後子供をとられたりすることだけは避けたいんです。 助けてください。防ぐ方法、または変更の申し出があつた場合拒否する方法はありませんか?

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.5

 気持ちは痛いほど分かります、弁護士を立てるお金が無いなら法テラスが有ります、一度法テラスに電話を入れて事情を話どう対処すれば良いか聞いて下さい。  無料では有りません、一時立替で後少しずつ返済して行かなくてはなりません、残念ながら女関係は証拠が物を言うのは事実です。  興信所を使えない事情も話して有利に離婚へ話を向けて行く方策など相談してみて下さい。  後家裁の家事相談も有ります、事前にアポ入れて相談してみてください。  住んでいる地域の家裁ですので確認を。  法テラスはリンク張りました。参考まで

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
noname#53063
noname#53063
回答No.4

#3です。 私は女性です。子供のことになると感情的になる気持ちは 充分、理解しています。 お金がなくて身動きが取れないとのことですが 調停費用は2千円か3千円か、そんなものだったと思います。 弁護士も必要ありません。 家の近くの家庭裁判所で申込み(申し立て)をします。 その時に決めた内容を正式書類として渡してもらえるので 後に養育費が払われなかった場合などに 活用できるので、是非そうしてください。 双方の話し合いがスムーズに運べば1回か精々2回で 済みますので、貴方への負担も軽いですよ。

noname#53063
noname#53063
回答No.3

落ち着いて下さい。子供はとられないので安心して。 貴方の弱いところを突いて自分に有利に運ぼうとしているだけです。 冷静に考えてください。 今、御主人に女がいるとして1年後に子供を引き取るメリットが どこにあります? 慰謝料を貴方に請求させないための手立てです。 協議離婚は避けたほうが良いですね。 相手の思う壺です。 調停で話し合いましょう。 御主人のボロがでるでしょうね。 その場合でも子供はとられないので、大丈夫。 あと心配されている監護権ですが1年後に申し立てられても 貴方に余程、監督能力がないと判断されなければ 覆すことは不可能です。 子供のためにも、しっかりして下さい。 慰謝料も養育費も子供のために請求しましょう。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

 旦那が不倫相手と再婚する事を食い止めれば良い事です、理由は簡単離婚をしません子どもが成人になるまでは片親にしたない共同親権で子どもの身上の良くないので離婚は出来ません。  役所に離婚不受理を出して離婚を受け付けを止めて置く(半年間ですが)その上で子どもの生活費と妻の生活費を確保する、婚姻継続中ですので扶養関係は存続する民法でも生活保障をすべきと謳われているので、当然主張すべきです。  本妻昔なら正室です、側室に正室の座を明け渡す理由が分かりません、私なら本妻ですので旦那から当然子どもを養い費用弁償を請求すべき話じゃ有りませんかと進言します。  離婚するなら、不倫相手に不貞を働いた証拠を固めて旦那と不倫相手とWで慰謝料請求すべきと私は思います。  不貞を働くのが親権云々言える立場か、養育費もしっかり確保し条件次第で応じる話と思います。  慰謝料も支払えないと言うなら離婚ローンも有る時代と言い揺さぶりを入れる事です。  子どもとこの先生活するなら、しっかり頂かないと生活なんか出来ません、養育費も社会に巣立つまでとか、長いスパンを提示すべきですこの先増額も出ますと予告も大切です。  離婚を許す質問者さんは寛大なんですね、私の友人が子どもが成人のなるまで籍を抜かずに頑張った人を知っている分簡単に譲れない物と思います。  譲れば相手の思うままになりませんか、離婚とは即旦那は籍が入るが女は半年待機期間も有るなど、籍を抜けと言うなら頂く物をしっかり頂いて生活資金に準備する事です。  当然弁護士を入れ確保すべきです、素人で戦うには相当民法離婚要綱など学ぶ事です。  離婚対策勉強は必須教科です。

kswlove3
質問者

補足

携帯はいつもはなみはなさずもっているし、メールは削除するし、探偵つけるお金はないし・・・。どうして証拠を固めたらいいのですか? 一度やられて二度目なのでもう気力がないです。 慰謝料も貯金ないのでありません。 弁護士費用もないし、子供さえずぅっと手元で育てるイことができて 養育費ももらえたらそれで満足です。 私も幸い定職はありますし・・・。 もうかかわりたくないというのが正直なこころです。 ただ家をかりられるまとまったお金がないのでそれはださせるつもりです。浮気じゃなくただの友達といいはりますが、絶対に違います。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

まずはじめに、親権は身上監護権と財産管理権に分かれることがあります。原則は同一なのです。ここでは、2つをまとめて「親権」といいます。 親権者の変更は離婚後もできますが、離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。では家庭裁判所での調停・裁判によって親権者の変更は容易に認められるのでしょうか。 実際問題として、子供の教育監護の現状に問題がない場合、親権者変更は認められないでしょう。 よっぽと子どもの成長に問題があるなどとみなされない限り、親権者変更はできないのです。