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健康保険!

2年間任意継続保険を利用していたのですが、平成14年10月1日が資格喪失予定日になっています。 これって延長できるのでしょうか?? できれば延長したいと思うのですが。。。 それに現在、歯医者に通っていて治療中で次回は実費なんですかね? 整骨院にも通っています。 それとも早く国民健康保険の手続きに行ったほうがいいのでしょうか??

みんなの回答

  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.5

◆継続療養の給付 先ず、現在治療中の傷病については、「10日以内」に健康保険組合(政管健保なら社会保険事務所長)に「継続療養」の届出をして下さい。【健康保険継続療養証明書】が交付され、来年の3月末までですが、従来通り「2割負担」で治療できます。 (但し、任意継続被保険者になる前の、一般の被保険者期間が継続して1年以上ないと、この特例は受けれません) また、他の傷病のためにも、   ・国民健康保険の手続きをして保険証を発行してもらう   ・誰か会社員をしている親族の健康保険の被扶養者になる手続きをする のどちらかを行わないといけませんよ。 (相談者は、ご年配じゃないですよね、もしそうなら、アドバイスが変わってきます) ◆任意継続被保険者 任意継続被保険者を2年間を越えて延長する特例はありますが、かなり高年齢の要件があったと思います。55~60才だったか、60才~65才だったか、ちょっと忘れました。相談者が、まだ若いのでしたら、2年間が最大です。

回答No.4

任意継続の延長はできないと思います。 2年と決められていますので。 それと、今治療中の病気については保険が適用されると思いますが、 加入している健康保険組合に申請をしないといけないと思います。 どちらにしろ、国民健康保健の手続きに行ったほうが良いと思いますよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

健康保険の任意継続制度は最長2年間と決まっていますから、延長は出来ません。 市の国民健康保険に加入手続きが必要になります。 なお、国保の保険料は、前年の収入を基に計算されますから、収入金額によっては、任意継続よりも保険料が安い場合があります。

noname#2571
noname#2571
回答No.2

任意継続被保険者なんですね。 残念ながら、理由の如何を問わず延長は一切認められません。 国民健康保険の手続きをしてください。

  • tbrown
  • ベストアンサー率26% (154/587)
回答No.1

こんばんわ 通常は2年までしか任意継続できなくて延長は無いと思います。 資格喪失と同時に国民健康保険に入る必要があります。