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18年前の手術は、証明できますか?
兄の件で質問させてください。 私の兄は18年前(1989年7月)、ゴルフ場での草刈業務中に 草刈機が膝にあたり、公立の病院で大手術の末、半年間ほど 入院しました。 幸い、足を切断することはありませんでしたが、大量の輸血を 伴いました。 しかし結果として、肝炎にかかり、いまは満足な仕事ができない 状況です。 (輸血経験は、当該手術の際の1回のみです。) 兄は、公立の病院に問い合わせ、手術記録やカルテがないか 確認しましたが、案の定、当時の記録は一切ないとの回答でした。 また、ゴルフ場の当時の仕事仲間は、ゴルフ場の経営者が途中で 変わったこともあり、いまは誰ひとり残っている人はいません。 (仮に誰か在籍していても、得られるのは証言のみですが。) この場合、兄が手術中の輸血が原因で肝炎にかかったことを 証明するのは、やはり不可能でしょうか?
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こんにちは。 現在、特定生物製剤を使っている場合は(プラセンタなど)、カルテの保管期間が20年となっています。 その当時は10年くらいだったような気もしますので、そうであれば残っていないでしょうね。 カルテの保管期間について調べてみてください。 もしその期間が過ぎてしまっている場合、残念ながら証明することは不可能です。
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- ureds18
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可能性は考えられますが、証明は難しいと思います。 ちょうどC型肝炎ウイルスが発見されたのが1989年ですから、輸血に使用された血液が感染されていたかの証明も難しいですね。 可能性だけを考えると、感染源が不明の患者さんもいらっしゃるので、発症していなかっただけで怪我をされて時に既に感染されていたかもしれません。
お礼
>怪我をされて時に既に感染 可能性としては、ゼロではないですね。 証明はやはり難しいんですね。 回答ありがとうございました。
カルテ等がないと無理ではないでしょうか? 以前聞いたところではカルテの保存義務期間は5年のようです。 病院によってはそれ以前のものも保管してますが。 仮に職場の人が見つかって証言したとしても、輸血したかどうかまで立証できないでしょう。
お礼
やはりそうですよね。。 回答ありがとうございました。
お礼
明日、当該の病院へ電話し、特定生物製剤の保管期間について聞いてみます。これでだめなら、もうだめですね。 アドバイスありがとうございます。
補足
病院へ電話したところ、その手術に特定生物製剤を使ったかどうか分からないし、多分、カルテはないはずです、との回答でした。 ちょっと納得いきませんので、週明けに厚生労働省に問い合わせしてみます。