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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この慰謝料の金額は適切ですか?)

交差点での追突事故による妻の損害賠償金について

このQ&Aのポイント
  • 交差点での追突事故により妻は腰部の軽度の椎間板ヘルニアになり、後遺症障害や日常生活の制限が発生しています。
  • 保険会社から提示された損害賠償金の金額が適切かどうかの基準が不明であり、要求する金額を決めることが困難です。
  • 妻の将来にも影響が出る可能性があり、弁護士に相談しながら損害賠償金の増額を試みる方法を知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BEAST-N
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回答No.6

まず、鍼灸については原則的に医師が必要性を認め、指示・同意が一般的に交通事故の損害賠償では必要となります。 裁判例等でも、医師の指示・同意がない鍼灸治療費は否認されることが圧倒的に多く、認められたケースでも減額されているケースが多いです。 加害者保険会社にはこの件はあらかじめ伝えて、治療費も支払ってもらっているのでしょうか? 190回のうちどの程度の鍼灸の治療期間かわかりませんが、医師の指示がなく、また長期にわたるものは一般的に損害賠償の範囲として認められません。 すでに保険会社より、認めてもらって支払ってもらっているのであれば、よいですが、そうでなければ、訴訟等の際は、「賠償として必要性が認められないので、被害者が自己負担してください」と主張してくることが十分に考えられます。 漫然と鍼灸の治療費を認めてくれ、かつ初回提示の慰謝料も高めということから判断すると、よほどいい担当者なんでしょう。 さて、本筋ですが、主婦の休業損害で0.5倍となっている理由の説明はございましたでしょうか。 後遺障害が残存したケガの程度であれば、症状固定まで主張してもよいとおもいます。 したがって、5500円×163日を請求してはいかがでしょうか。 なお、訴訟等では5500円ではなく、賃金センサスという資料から属性別の平均賃金を採用されることになりますのでもっと高額になるでしょう。 慰謝料については、加害者の不誠実な対応を理由に増額を認めた判例もありますが、ここを争っても、さほど総額に影響はないと思われます。 むしろ、逸失利益の喪失期間だと思われます。 ただ、「近い将来予定していた子供の出産育児に支障」とか「子供をつくった後も仕事を続けていきたかった」ということは、理由としては弱いと思われます。 必ずしも子供が出来るとも限らないですし、子供が仮にできたとしても仕事を続けることの蓋然性が必ずしも認められないからです。 判例等では14級10号であれば、一桁台の年数が認められることが多いですので、 せいぜい10年くらいがいいところと思われます。 ただ交渉なので、14年とか15年を屁理屈でもつけて主張し、お互い歩み寄りということで10年に落とし込むのがテクニックとしていいかもしれません。 ちなみに10年だと逸失利益は 年収×5%×7.722=約145万円程度?になります。 こうなると 休損で45万、逸失利益で約40万増額になりますね。 慰謝料も理由としては、 ヒールをはけない。加害者の不誠実な対応を理由に、傷害部分と後遺傷害部分とあわせて150万円くらいにしてもらっても悪くないと思います。 ざっくりと弁護士や訴訟・調停や紛争処理センターを通さずに本人示談であればあと100万円くらい上積みしてもらえればまずまずでしょうか。

noname#4762
質問者

お礼

ちなみに会社に通いながら通院していました。 わかりやすく、親切にアドバイスしてありがとうございました。 これで示談交渉の場を持てる知識がつきました。妻のためにがんばるつもりです。 これからも交渉で困っている人を助けてあげてください。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • BEAST-N
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.5

こんにちは。 私の説明がわかりにくかったようですね。 再確認ですが、事故日から症状固定までの日数が163日で、その中で、整形外科及び鍼灸に190回通ったという理解でよろしいでしょうか。 かなりの頻度というか、ほぼ毎日通院されていたようですね。 任意保険基準や弁護士基準の慰謝料と言うのはNo.2の方のご説明の自賠責保険の基準とは計算方法が全く異なります。 本件は、自賠責の枠をすでに超過している事故ですので、自賠責基準の慰謝料計算は意味をなさず、採用されません。 任意保険基準・弁護士基準は、実際に通った日数ではなくて、総治療期間をもとに算出致します。 これは、期間が長引くにしたがって、1ヶ月あたりの慰謝料がだんだん逓減していきます。初めの1ヶ月は通院1ヶ月あたり12.6万円であるのが、例えば6ヶ月目からは1月通院しても6.4万円になり、最終的には1ヶ月あたり2.6万円程度に減ってきます。 この慰謝料表は昔は各社共通でしたが、現在は各社微妙に違っていると思います。 しかしさほど差はないと思われます。 某社の基準で163日の通院に対応する慰謝料の基準金額が58.6万円ということです。 あとはケガの程度や通院頻度によってこの金額を増減します。 したがって、86.6万円という金額は基準額の約5割増です。 これはだいぶ交渉が煮詰まった上での金額でしょうか。 慰謝料を増額する程度で示談できれば、逸失利益を長く認定するよりトータルでは安くですむという保険会社担当者の心理が伺われます。 ところで鍼灸は整形外科医の指示・同意は取付けているのでしょうか。

noname#4762
質問者

補足

通院に関する質問はおっしゃるとおりです。 鍼灸は整形外科医の指示などではなく独断で通院しているものです。やはり体第一ですから。指示や同意の有無でなにか違いがでてくるのでしょうか?示談交渉の場はまだ一回しかおこなっておらず、希望要求金額を提示する段階です。金額の上限があるでしょうから無茶な要求は出来ないと思い基準を知りたかったのでございます。 交渉の際に金額増額に関する理由付けは自分が思ったままの理由でOKでしょうか?例えば精神的苦痛など・・

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  • BEAST-N
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回答No.4

まず、補足の質問ですが、 ・163日というのは総治療期間ですか?その場合入院日数と通院実日数(実際に通った回数)は何日でしょうか? ・逸失利益は、年収×5%×5.7863(7年のライプニッツ係数)=1088643円 となっていますか?なっていれば計算自体はまちがいではないです。 仮に入院がなく、総治療期間が163日とすると、傷害慰謝料の保険会社の基準のから考えますと866000円というのは高額になります。 通院のみでのべ163日であれば、任意保険の基準としては基準額として586000円程度と思われます。 これに傷病の程度に応じて増減することになりますが、866000円であれば基準額の約5割増になります。これは腰椎椎間板ヘルニア程度ではなかなか出てこない数字だと思います。 ちなみに弁護士基準(赤本)で通院163日だと約110万円程度です。 次に後遺傷害慰謝料については、任意保険会社の基準がだいたい32万~50万円程度ですのでその中間くらいの数値と評価できます。 これも弁護士基準だと110万円ですね。 労働能力の喪失期間については7年は最低限度の年数ですね。 最長で67歳まで請求するケースもありますので。。 これは後遺傷害の程度によって見解が大きく分かれますし、本件では一番金額に影響するところですね。 判例では7年以下もけっこうあります。 ちなみにご要望の15年であれば、 年収×5%×10.3796(15年のライプ)になります。 ここの判断は担当者の裁量次第と思います。 弁護士基準と任意保険基準は上記の通り大きくなりますが、通常の保険会社と被害者との直接の示談交渉では、保険会社は弁護士基準を適用してくれないことが一般的です。 弁護士基準が高額な理由の一つは、被害者が実際に弁護士報酬を出費しているということを考慮しているからです。 また、弁護士を委任したからといっても、実際に訴訟まで至らないケースは、弁護士基準の7~9割くらいでの金額で示談になることが一般的な相場と言えます。 これも同様に実際に訴訟費用を被害者が出費していないということが理由の一つと言われています。 いずれにしても保険会社の計算根拠が不明瞭であれば(特に逸失利益)、内訳を文書で出していただくことが必要と思います。 解決まで急がないのであれば、紛争処理センターにもちこむのが、費用も無料で、かつ慰謝料基準等が弁護士基準で算定してもらえるのでよいかもしれません。 ただ、2~3ヶ月待ちとなることもざらです。 希望の条件を伝えて、それが無理なら紛争処理センターに持ち込むということを匂わせるのが、保険会社の担当者にするといやでしょうね。 もしくは、紛争処理センターに持ちこまれると、上司に多く支払う言い訳ができるので担当者は喜ぶかもしれません。 このあたりは、保険会社の担当者が、いわゆる正社員の総合職なのか、または、年寄りの「賠償主事」といった肩書きの嘱託社員なのかによっても反応は違うと思います。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/
noname#4762
質問者

補足

入院はしておらず通院のみです。治療期間163日鍼灸院と整形外科を同時に利用して計190回の通院です。 逸失利益の算出は間違いございません。 質問してよろしいでしょうか? 「通院のみでのべ163日であれば、任意保険の基準としては基準額として586000円程度と思われます」 の算出はいかにして出たのでしょうか? あれこれとすみません。 なにぶんドシロウトゆえ、お許しください。

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  • BEAST-N
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.3

こんにちは。 総治療期間(延べ日数) 実治療日数(入院○日、通院○日) 算定の基礎となった休業損害日額 提示された労働能力喪失率(おそらく5%?) 残存した症状(14級10号の認定結果) 物損の程度 算定の妥当性を判断するにはこれくらいの情報は欲しいですね。 ところで「ヒールの靴が履けないなど」というのは具体的にどういった症状からくることでしょうか?

noname#4762
質問者

補足

情報不足ですね。すみません。 治療期間163日(症状固定になりました)、休業損害¥5.500x163日x0.5=¥448.250 、労働喪失率5%   14級10号の認定結果「局所に神経症状を残すもの」 物損は自家用車(軽4)大破により廃車 「ヒールの靴が履けないなど」は、 1)ヒールを履くと腰に負担がかかり痛みが強いので、かかとのないぺた靴しか履けない。 2)夫婦生活、家事全般、出産、育児(まだ子供はいませんが近い将来を予定していました)に不自由をきたす ということです。いかがなものでしょうか?

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  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

傷害慰謝料は 通院日数×4100×2又は通院期間×4100の いずれか。(自賠責) 後遺障害慰謝料は14級で32万円。 逸失利益は特別に計算方法で算出しますが、 年令・収入額などにより異なりますのでわかりません。 (教えられても私に計算できるか分かりません。) 上記はいずれも自賠責法改正前の金額。 なお、13級の労働能力喪失率は9%となっており 他の仕事をしようと思えばできるようです。 下記URLに損害賠償金計算機がありますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/javaindex.html
noname#4762
質問者

お礼

ありがとうございます。法律事務所のHPは本件以外でも使えそうですね。利用させていただきます。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

妥当なのかは判りませんが裁判所で調停や判決では平均が保険会社の提示倍くらいになるそうです。 とにかくひたすら電話掛けて交渉することまたは来てもらうこと 何十時間も交渉すと保険会社も他の事案の処理ができなくなるのと 経費が上がるのでこちらの要求額に近い額を提示する可能性が高いです うちの友だちはこの方法で満額もらいましたよ

noname#4762
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 ところで、高い要求をするには「理由づけ」がなければならないと思うのですがやはりそうなのでしょうか??

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