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海外旅行保険で認められない例ってありますか?

たとえば、あきらかに自分の不注意で盗られたとか。 あと「荷物紛失」は認められないですよね? 現金、宝石、とかどうでしょう? 盗難されても認められない物や、状況ってありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nidonen
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回答No.1

 携行品損害保険のことだと思われますが、基本的には 形式主義なので、警察による盗難届があれば支払われる のが一般的です。「 あきらかに自分の不注意 」と言っても あきらかなのかどうかを判断するのはケースバイケースで、 これといった決まりがあるわけじゃないですからね。  なお、現金と貴金属類は携行品損害保険の対象外です。 なぜなら、お金は携行“品”ではないからです。貴金属 類のほうはおそらく、販売価格と物品価値が乖離してい るのでダメなんでしょうね。

その他の回答 (2)

  • rarara390
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回答No.3

現金、有価証券はすでにRESがついていますね。No2さんのフォローです。 絶対必要な物としては、最寄の現地警察署発行の盗難被害証明書が必ず必要です。 保険請求時状況報告に友人と旅行など書くと、その友人の盗難の証明のサインが必要な場合も有ります。 高価な宝石の場合、その宝石を確かに保有していた証明、購入時の領収書が必要となります。 つまり、お婆ちゃんの形見の宝石など誰も保有を証明できないし、価値も証明出来ないですよね。 この場合保険会社が中々被害を認めたがりません。 カメラなども本当に保有していた証明のため、カメラの保証書、領収書は保管しておきましょう。 とにかく、日本ほど安全な国は有りません、海外に出たら常に緊張を解かず、周りからスキが有る様な素振りを見せない事です。又貴重品を持ち歩く時はBagは必ず方から襷がけにかけ、ファスナーを開けられても未だ見えないように2重に包む事、人前でお財布など出して料金数えない事など、日本で無い、外国に居るとの緊張を絶えず持って下さい。 楽しいご旅行を!

回答No.2

不注意と言う言葉は曖昧ですが、故意でなければ認められます。 紛失、置き忘れは認められません。 現金、有価証券は認められませんが、宝石は認められます。但し、危険のある場所に何故お持ちになるのでしょうか。また、金額の判定が難しいですね。 盗難されても認められない物は、約款を良く読んでください。大まかに言うと、登山用具・サーフボード・ダイビング用具等が代表です。 状況は千差万別、何ともいえないですね。 通常、合計30万円、1件10万円以下、経年劣化・減価償却を算定して、減額支払いになります。パスポート盗難は取得実費で、5万円以下、乗車券等は5万円以下となっています。 盗難証明と、盗難物の買った領収書又は保証書が原則必要です。 それらが無い場合は、保険会社の指示に従ってください。買ったのが何時か分からないくらい古い場合は、残存価値が認められるでしょうか、 疑問です。骨董価値は認められません。

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