- ベストアンサー
年末調整 と 健康保険
教えてください。 年末調整に必要なもので、国民健康保険へ支払いした分も必要なのでしたか? 家族の扶養にはいっている場合、家族全体で金額引かれているので、自分だけのを算出する必要があるのでしたっけ? 今日市役所にいったのですが、かなり混んでいて、帰ってきてしまいました。ご存知の方おしえてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>一応親が口座からひかれていて、現金で自分の分を親に渡している形でした・・・。 残念ながら税法上認められないのが現実です。 以前同じような事例があり、どうしても税務署や市役所に確認してくれという方がいまして仕方なく聞いたことがありました。自分で聞けばって言えない相手だったのです。(笑) 結果は当然のように、世帯合算として賦課されている健康保険料を各人毎に区分して控除を受けることは出来ないと言われました。 その方は実際自分が負担する分を支払名義人である世帯主に渡しているのだからと文句を言い納得はされませんでしたが。 質問者様も納得がいかなければご自身で確認してみて下さい。 法的にどうであれ、かくいう私も本心は納得出来ないのです。 通帳などを通すということで客観的な支払の事実が証明出来れば許されてもいいんじゃないのって思っております。 つまらぬ独り言でした。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年末調整に必要なもので、国民健康保険へ支払いした分も必要なのでしたか… 必要か必要でないかといわれれば、必ずしも必要ではありません。 なくてもかまいません。 ただ、あれば納める税金が少し安くなる可能性を期待できます。 >家族の扶養にはいっている場合、家族全体で金額引かれているので… ご自分で払っているわけではなさそうですから、あなたの申告には関係ありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 親が払ったものを子が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 とても分かりやすいご説明です。 一応親が口座からひかれていて、現金で自分の分を親に渡している形でした。。。
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
少し不可解なご質問のようですが・・・。 まず、年末調整は、言葉の通り年末に行うものですから、もう、昨年度分には入れられません。もし、年末調整で控除できるもので、出し忘れていたら2月16日~3月15日に、確定申告をやります。 次に、扶養に入っているということは、所得が少ない(失礼)ということですから、所得税は発生しないはずです。ということは、健康保険料も個々では納付していないと思うのですが・・・。
補足
契約社員として契約していて、年末調整分で国民保険と健康保険支払った分を教えてくださいと会社から言われました。。 健康保険は結婚していないので、そのまま家族ではいっているのですが、、 うーん、市役所に聞いたほうがいいですね。ありがとうございます。
補足
独り言参考にありましたよ! ありがとうございます。