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個人売買などで車を譲ってもらう際の手続き

県外の方なんですが、 廃車済みの車を譲ってもらい、自走して帰る場合、まずどんな 手続きをしてどのような流れで持ち帰るのでしょうか。 何から手をつけていいのかさっぱりです。 こちらからは印鑑証明書とか印鑑だけ持っていくのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.2

仮ナンバーの申請は運輸支局ではなく、市役所や区役所です。 また、車検を受けるときに新規登録になりますので、車庫証明や移転登録に必要な書類がすべて必要になります。 手順としては、 1.車検場予約 2.自賠責保険加入(予約した車検場や保険代理店で25か月分で加入) 3.市役所・区役所に行って仮ナンバー取得 4.車を引き取りに行く   持ち主に印鑑証明・譲渡書・委任状・納税証明書をもらう   ※納税証明書は紛失したということであれば、都道府県事務所で再発行が必要です。   仮ナンバーを付ける 5.さわやかな笑顔を残して運転して帰る。 6.予約した車検場に車を持ち込む   このときに登録関係の書類をすべて渡せば、全部車検場でやってくれます。 7.仮ナンバー返却して終了。 注意点 1.車庫証明は車検場に持ち込むときに必要なので、それまでに用意する必要があります。   警察署に行き用紙をもらい、必要事項を記入・押印して提出してから、2日後の発行になります。 2.自賠責保険は車検に有効な期間である必要があるため、継続車検では24ヵ月ですが、新規では25ヵ月分の加入が必要です。  つまり、2~6までの段取りを1ヶ月以内に行わないとダメということです。

yoin
質問者

補足

よーく、よおおおく わかりました。 陸運支局に行かなくて済むんですね。 大変わかりやすかったです。 ご親切痛み入ります。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

その車は新規車検取得して使用する予定でしょうか? もし、そうであれば車検の予約が先です。 自走するには仮ナンバーが必要であり、仮ナンバーの交付は走行ルートの指定が必要なので、自宅から引取先と、そこから車検を受ける場所までの走行経路の確定をしていなければいけません。 また、仮ナンバーの申請には有効期間のある自賠責が必要なので、先に自賠責に加入する必要があります。 仮ナンバーの申請については下記を参照して下さい。 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kazei/karinan.html 管轄はご質問者の居住する市役所や区役所になります。 相手方に譲渡書と委任状に印鑑をもらう必要がありますので、運輸支局のページより入手して持参すると良いでしょう。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm 相手方の印鑑証明も必要ですので、事前に用意してもらっておくといいですが、印鑑証明の有効期間は3ヵ月ですので、それまでに移転登録出来る段取りをしておいてから依頼したほうが良いです。

yoin
質問者

お礼

ありがとうございます。 頂いた回答から、自分なりに解釈した手続きの流れです。 1.車検場予約。( 自宅近所 ) 2.自分の住む管轄の陸運局へ   ・仮ナンバーの申請。    ( 自宅、相手、予約した車検場のルート指定 )       ↓   ・仮ナンバーGET! 3.車を引き取りにいく。   ・持ち主に印鑑証明、譲渡書と委任状をもらう。   ・GETした仮ナンバーを車に装着。 4.さわやかな笑顔を残して運転して帰る。 5.予約した車検場に持ち込み、車検を受ける。   車検合格したら、再び陸運局へ 6.陸運局   ・譲渡書と委任状を提出し、持ち主を自分として登録。   ・本ナンバーをもらう。 7.車検場   ・乗り出し。陸運局へ行って、本ナンバーをつけてもらう。   ・仮ナンバーを返却。 8.おしまい ・・・でいいでしょうか? ここで疑問点が2点。 1.自賠責は、仮ナンバー申請と同時にその場で加入できるので   しょうか? 2.車庫証明手続きとか、自宅に持ち帰ってからでもいいので   しょうか? (自宅に停める場所はあります) 以上、よろしければお時間のあるとき補足してください。 お手がありましたら、他の方の回答でも結構です。

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