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医学管理費?
先日カルテを貰ったら、医学管理費の内容として口腔衛生指導料 とあり、全く指導されていないのにいくつか書いてありました。 これは不正請求に該当するものなのでしょうか? 不正請求だとしたら保健所に報告した方がいいのですか?
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- michael-m
- ベストアンサー率50% (2724/5433)
診療中に注意や説明があると思います。 基本的には指導時に請求するとされていますが、毎回説明や指導しても1回の算定です。逆に言えば、何回かの説明のどこで請求しても同じという事になります。 指導や説明は患者さん毎、治療内容によっても異なるべき事です。国の説明でもその様に指導されています。 また、初診時では、その患者さんの口腔管理に注意すべきことは判りません。一ヶ月ほど説明と指導を行ない、その上で補足すべき事や留意すべき事が判って来る筈です。 ですから、治療に対する説明や留意点などを説明していれば、一ヶ月以内のどこでも請求できる事になります。 また、指導にあたっては文書を発行する事になっています。これも通り一遍等のものではなく、患者さんの状況に従って書かなくてはなりません。 なかには説明に一日費やしている医院もありますが、患者さんによってはそれを嫌う人や多忙で出来ない人もいます。その様な患者さんに対しては治療毎に説明や指導をしなければなりません。 そこで個別に確認するのではなく、患者さんの傾向にあわせて決めている場合も少なくありません。 基本的なシステムはあくまで机上の論理。実際の運用とは異なるので、保険診療には「解釈」という運用上の約束事があります。(それも、個別で条件が異なり、完全に適用できるわけではありません)文書も治療の途中、或いは終了時に発行する場合があるでしょう。 実際には、歯医者も患者さん毎の文書を作成し、印刷するのはかなりの重労働。毎日記録していても、ワープロ検定の有資格者でなければ時間もかかります。作成が長くなれば患者さんを待たせる事になり、待たせる歯医者は敬遠されます。 もし、心配なら「指導内容の文書は、いつ発行してくれるのか」と聞いてみて下さい。多分少し待っていてもらって発行するか、発行日をきめて、発行すると思います。 (地方によっては多少解釈が異なる場合があるので、どのようなシステムになっているかは医院のある地の保険事務所などに問い合わせるしかありません。)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
治療中に医師から説明や注意をされたと思います それらのことです
お礼
ありがとうございます。 先生にいつ頃発行して下さるのか聞いてみます。 これで頭の中がクリアーになりました!