#2再び
質問の主眼が、同乗者のヘルメットの事で、運転者が取り締まりにあう可能性があるか?
と言う事なら、可能性は大有りです。
例え同乗者の事といえども、最終責任者は運転者になります。
ただし現実には、よほどひどい物を被っているか、よほどひどい被り方をしていない限り、それだけで止められる可能性は低いと思います。
町中を見ていると、125cc以下用や装飾用と思われるヘルメットで400cc等(軽二輪以上)のバイクに乗っている人をよく見かける事が有りますが、止められている所は見た事がありません。(絶対に止められない、と言うことではありません)
ただ何か別の事で止められた時に、注意を受けたり取り締まられる事は、十分に考えられます。
また、適正でないヘルメットを着用していてアクシデントに遭遇して、そのヘルメットが機能しきらずに大事に至った場合、たとえ被害者の立場であったとしても、過失責任が問われ補償等が不利になる事も考えられます。
125cc以下用のヘルメットは、文字通り125cc以下のバイクに乗る限りは、何ら違法性はなく取り締まられる事はありませんが、たとえ同乗者と言えども126cc以上のバイクに乗るときに着用すれば違反になります。
運転免許が関係する道交法では原付と自二車の境が50ccになりますが、車両運送法では125ccが境になります。
そのため125cc以下用という第一種&第二種原付用のヘルメットが存在します。自動車専用道が125cc以下が走れないのも同じ理由です。
お礼
みなさんどうもありがとうございました。 ヘルメットって高いですから痛い出費です。 これから買いにいってきますー。 それでは。