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輸入新規の登録について

こんばんは。輸入新規でZ1やCB750K0、H1、H2などを登録すると車検証の形式が不明になると思うのですが国内物みたいに登録することはできないのでしょうか?ご存知の方は登録の方法を教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

形式は、日本の基準に合って居る事が確認出来ているための形式です。 輸出されたバイクは、輸出国に合わせて調整されているため、日本の基準に合って居ない物も多く有ります。 ですので、日本の基準に合っている事を証明し登録を受けなければなりません。 日本の法律に基づく、排ガス基準、騒音基準などの基準が確認できていませんので、指定の機関にてそれらの基準に合って居るのかどうかを確認しないと、日本では登録が出来ません。 当然ですが、輸入する人が輸入メーカーとして、形式指定を受ければ、形式が取れますので、日本車と同じ様に登録する事は可能です。 でも、形式指定を受ける為の全ての資料をメーカーから発行されるのか? 形式指定を受けるまでの費用が割に合うのか?と言う部分が問題です。 形式を取ると言う事は、日本の基準に合って居ると言う事を保証する必要がありますので、形式を取るために改造した内容は、その形式として登録する車両全てにその改造が施されていなければなりません。 まぁ、現実的には、割が合わないと言う事ですね。

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回答No.1

輸入車には正規ディーラーs車と区別する方法として在ります。製造メーカーが国内販売する車を運輸省に届出をして型式を入れています。それ以外には新車並行車、中古並行車と云うものがあります。その他少数台輸入者などです。 権査証はそれらを区別する為の登録ですので、下取りなどの査定業務で見分けるための物なのです。 おそらく二輪車の場合はメーカー間で国内販売は750ccまでと暗黙の申し合わせがあったのでそれらの物は平行輸入車扱いとなりますので「不明」となります。 方法は在りません。

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