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雇用保険給付期間について
自己都合で退職する場合、 5年以上10年未満の勤務だと90日 10年以上20年未満の勤務だと120日 と決まっていると思います。 そこで、もし 前の会社に1年間勤務して辞め、その3ヵ月後に再就職して現在も勤めている会社を9年間勤めて辞めるとした場合、通算の雇用期間は10年間ですが、給付期間は何日になるのでしょうか? 前の会社を退職後に全額ではないですが、雇用保険は少し受領しているとします。 どなたか詳しい方いましたら教えてください。
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> 前の会社を退職後に全額ではないですが、雇用保険は少し受領しているとします。 被保険者期間は通算されないので9年 その為10年未満の90日 法的根拠は雇用保険法第22条第3項2号に該当しているため。
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- chie65536
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回答No.2
給付期間の算定の元になる期間は ・離職していた期間が1年以上あった場合(再就職まで1年以上かかった) ・基本手当の給付を受けた場合 にリセットされます。 >雇用保険は少し受領しているとします。 だとしたら、受領した瞬間に「リセットされ」てますから、起算日は「再就職した日」になり、算定期間は9年です。 つまり給付期間は90日です。 因みに「給付日数」と「給付期間」は異なるのでご注意を。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
適切かつ簡潔な回答有難うございました。