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12月いっぱいで...

今年の8月4日右折しようと止まっていた所後ろから追突されました。現在も通院中ですが、首から腕にかけて痛いのと、時々手の痺れがあります。MRI検査をした所、首の骨が少し狭くなっているけど、もともと狭く追突されて痛みが出てきているとの事でした。天気が悪いと頭が痛く体がだるく痛みが増します。痛みが強い場合は病院で出された薬を飲んでいます。でもこのまま通院していても一緒だと思うので12月いっぱいで示談交渉しようと思いますが、12月いっぱいだと総治療日数が150日で実通院が毎日通院しているため、117日になります。私は主婦のため自賠責範囲では無理だと思うので、慰謝料と主婦手当てだといくら位が妥当な金額になりますか?任意保険基準になるのでしょうか?教えてください。お願い致します。

みんなの回答

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.5

現在も疼痛があって痺れもあるとすれば、通院を止める必要性は全く ないのではないでしょうか・・・ また、事故後一貫して疼痛や痺れがあり、頚椎にもMRI上所見が見 られるとすれば、後遺症で12級なり14級が認定される可能性もかなり あると思います。 後遺症が認定されれば、受け取れる保険金額も数百万単位で違ってき ます。 従って、6ヶ月以上は通院し、いずれかの段階でお医者さんと良く相 談して後遺症診断書を書いて貰い(神経の自覚症状や検査結果につい て、なるべく詳しく書いて貰って下さい)、自賠責保険に後遺症等級 の申請をした方が良いだろうと思います。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

貴方の場合脊柱管狭窄症が認められます。 これはヘルニアを合併する場合も有りますので専門の病院で精密検査を受けられる事をお勧めします。 精密検査の結果次第で示談交渉に入られれば良いのでは。 ただこの症状が後遺障害に当たる場合、事故後6ヶ月を経過しないと申請できません。 また、脊椎管狭窄症は素因減額の元です。 年齢相応の加齢性変性であれば問題ありませんが、年齢相応を超える疾病に近いものであれば間違いなく素因減額を保険会社は言ってきます。 この辺りもよく理解しておいてください。 慰謝料は裁判所の基準で79万円、任意保険の基準で56万7000円位ですね。 保険会社は56万円位で言ってくると思います。 休業損害は「家事に従事できなかった期間」とされますから、保険会社は良くて5700円×60日ぐらいではないでしょうか。 裁判所の基準では1日9404円で計算しますが、同じく「家事に従事できなかった期間」とされます。 任意保険の基準は廃止されたものですが、未だ歴然と存在しています。 無視できる状況に無いと考えています。 保険会社の提示額に不満であれば、紛センに持込むことになります。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

ANo.2  自分の搭乗者保険 180日でした。 

noname#107982
noname#107982
回答No.2

スリムに答えると ムチ打ち気味の場合 1年以上示談しないのがよいです。 四季を一回りしないと後から来る季節の変わり目の症状がわかりません。 その時 示談してると実費治療です 辛いですよ。。 で参考 自分の搭乗者保険 11月4日までの通院分だけもらえます。  通院1万 =  その間に 117回なら 117万円です。 ★勿論 ご自信が請求忘れると貰えません。  任意保険基準になるのでしょうか? =自賠責基準になります。 結構出ます。 

noname#177513
noname#177513
回答No.1

117回治療してもらって、何がどう改善したの? がポイントになると言えばポイントになるのかもしれません。 たまにしか回答してませんし、 たまにしか回答してなないのに大間違いの回答をするような私が言う資格は無いのかも知れませんが、 「どうやったら保険金を沢山貰えるか」よりも、「どうやったら元の状態に戻せるか」 を考える能力に乏しい人が此処には多いようです。 私は追突だろうが横突だろうが、事故にあった場合は、どんだけ「軽症」だと思っても精密検査をさせます。後になって苦しい思いをするのは被害者本人ですからね。ところが残念なことに、事故被害者になると周りの友人等が「一日でも多く医者に行った方が保険金が多くなるよ」という適当なアドバイスをしますから、それを元にセッセ、セッセと通うことになります。当然、まともな整形外科は毎日来る必要な無いといいますから、じゃあ整骨院で、、、、 となりますね。 もっとも私は整骨院の先生を否定する気はありません。 「神の手」と呼ばれる先生は全国に多勢いますから。 但し、「神の手と呼ばれる私が触診すればピタリと当たる」なんて話をを聞くと(笑 それで全然関係のない回答ですが、 自賠責の120万円を超えたら任意保険にて支払われますが、任意保険も基本的には自賠責基準を積み重ねて計算するだけですから。 休損○○×いくら、慰謝料○○×いくらの計算式は変わりませんから、自賠責基準が妥当と言えば妥当です。 任意保険基準ってあることはあります。 基本的には内緒ですがね。これを公表した馬鹿がいますから、「あるんだ」ということになってますが、 よく考えて見ましょう。 たまたま被害者になったときに加害者が任意保険に加入していた場合。 たまたま被害者になったときに加害者が任意保険に加入していなかった場合。 被害者から見たら、賠償してもらう金額が変わることはないはずですよね。 どうして違うの?違うわけないよね? って思ったら正解です。 交通事故は基本的には自賠基準と判例しかありません。 判例って何?と聞けばだいたいは地裁基準になります。 但し、自賠基準と地裁基準の間に大きく隔たりがありますから、 その隙間を埋める要素として任意保険基準や弁護士基準が曖昧ながらあるのです。ですが任意基準や弁護士基準はあくまでも和解基準ですから公的な記録に残る場合もあれば残さない場合もありますから、どこまでも曖昧なのです。曖昧な要素ですから「絶対払わない」「絶対払う」なんてことを匿名で回答できるわけありません、、、 というのが回答です。

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