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妻のパート収入130万円の壁
私は勤め先で現在、年末調整を担当しています。 配偶者特別控除申告書の妻の収入欄に Aさんは135万円、と記入して提出されました。 Aさんの妻は現在Aさんの保険証の扶養に入っています。 (奥さん、今年から派遣で働き始めた、とのこと。 昨年までは専業主婦) 130円以上の収入のあるAさんの妻を、私は社会保険上の扶養から 外す手続きをしなくてはなりません。 が、Aさんから話を聞いたところ、 妻は現在複数の派遣会社に登録して働いているが、 体調を崩したため、来年からは、働くペースを落として 勤める予定。よって、妻の収入は今年よりは減る見込みだ。 とのことでした。 私としては、だったら、 なんとかその妻をAさんの扶養から外さないでおける 方法がないか、と。。。 何か抜け道があるのなら、そうしてあげたい。 配偶者特別控除申告書の妻の収入欄を 偽って少なく記入させることは 後日真実が発覚した場合のことを考えると、 それはできません。 (やはり、発覚してしまうんでしょうか) この場合やはり、正しい手続きを踏んだほうが Aさんにとっても結局はよいことなのでしょうか。 私が意味する、正しい手続き、は以下の通りです。 まず、社会保険事務所に妻の被扶養者喪失届けを至急行なう。 そして、来月以降、妻の月収が108,333円以下になったことを確認できた時点で再度、Aさんの扶養に妻を入れ直す。
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- mukaiyama
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>Aさんは135万円、と記入して提出されました… >Aさんの妻は現在Aさんの保険証の扶養に入っています… 税と健保はまったく別物です。 税法上は何の問題もないです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130円以上の収入のあるAさんの妻を、私は社会保険上の扶養から外す手続きを… 健保は税金と違って、全国共通の基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 一時的に 130万を少々オーバーしただけなら問題視しないところもあるように聞いていますが、あなたの会社ではだめなのですね。 だめならだめなように処理しなければなりません。 >配偶者特別控除申告書の妻の収入欄を偽って少なく記入させることは… それは健保の問題ではなく、「脱税に荷担」という立派な犯罪行為になりかねません。 >まず、社会保険事務所に妻の被扶養者喪失届けを至急行なう… その前に、 >体調を崩したため、来年からは、働くペースを落として勤める予定。よって、妻の収入は今年よりは減る見込みだ… このような人が、前年にわずかなオーバーしただけでも翌年の扶養が認められない規定になっているのかどうかを、確認するのが先でしょう。 たしかにそういう決め事になっているなら、あなたのお考えのとおりに進めればよいです。
- goomaron
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なんとかなりそうですよ。 詳しいことはわかりませんが、お世話になっている税理士は 「たまたま今年は越えてしまったものは大丈夫ですよ」って おっしゃっていました。
- monchi17
- ベストアンサー率29% (367/1234)
年末調整って今年の11月までの計算ですよね。 135万いってしまいますか? 今回旦那の会社で年末調整がありました。 旦那は正直に私の給料を計算して会社に言いました。 扶養からはずれということです。 私は体調不良で来年から仕事のペースが落ちます。 来年から給料がガクンと下がって一ヶ月7万になるんですね。 会社からは扶養をはずすのはもったいないと、金額の記入しないで提出しましたよ。 見込み表ももらいましたが、白紙のままでかきました。 私の会社でも(パート)で年末調整の手続きがありました。 店長もよくわかならいので、なんかあったら本部からいわれるからといって、名前とハンコウおしてそのまま提出です。 なので、そのままでいいのではないでしょうか? こちら年末調整の担当は20年やってる人にやってもらってるので(旦那の会社) >配偶者特別控除申告書の妻の収入欄を 偽って少なく記入させることは 後日真実が発覚した場合のことを考えると、 それはできません。 (やはり、発覚してしまうんでしょうか) 極力みなさん、働いてる人の都合に合わせてやってくれます。 発覚はしないそうです。 パートの税金も店長の上の上司が安くするような形をとってくれましたよ。 社会保険事務所は年金のことでそれどこじゃないし、発覚したら記入もれでいいじゃないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですね、まずは社長に確認してみます。